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資料4 障害保健福祉制度をめぐる状況について (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》 |
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利用者負担の変遷②
(入所サービス等の場合【障害者】)
① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担限度額を設定(介護保険並び)
更に、個別減免、補足給付(手元金制度)を実施。
② 平成22年4月から低所得(市町村民税非課税)の利用者負担を無料化。
③ 平成24年4月から法律上も応能負担となることが明確化(平成22年12月の議員立法による障害者自立支援法等
の一部改正法により措置)
①
定率負担 (1割)
(サービス量に応じ)
負
担
額
月額負担上限
(所得に応じ)
②<低所得無料化>
一 般
37,200円
一 般
37,200円
低所得2
24,600円
低所得1
15,000円
サービス量
(平成22年4月~)
<介護保険並び>
生活保護
0円
+
<個別減免(※)>
<補足給付(注)>
・収入66,667円まで
は利用者負担0。
・66,667円を超えると
きは、超える額の半
額を上限に。
食費等を負担して
も手許金25,000円
(障害基礎年金
1級は28,000円)を
残す。
(生活保護の場合
は食費等の負担額
を全額給付)
<補足給付(注) >
低所得2
0円
低所得1
0円
生活保護
0円
※ 資産要件あり(所有する現金及び預貯金等が
1,000万円(単身の場合は500万円)以下等)。
平成21年7月以降資産要件は撤廃。
食費等を負担して
も手許金25,000円
(障害基礎年金
1級は28,000円)を
残す。
(生活保護の場合
は食費等の負担額
を全額給付)
平成23年10月か
らグループホーム・
ケアーホーム入居
者に対し、家賃助
成を実施。
(1) 一般:市町村民税課税世帯
(2) 低所得2:市町村民税非課税世帯((3)を除く)
(3) 低所得1:市町村民税非課税世帯であって、利用者本人の年収が80万9,000円以下の方
(4) 生活保護:生活保護世帯
・緊急措置により平成20年7月から障害者の負担限度額については、世帯全体ではなく「本人及び配偶者」のみの所得で判断
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(入所サービス等の場合【障害者】)
① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担限度額を設定(介護保険並び)
更に、個別減免、補足給付(手元金制度)を実施。
② 平成22年4月から低所得(市町村民税非課税)の利用者負担を無料化。
③ 平成24年4月から法律上も応能負担となることが明確化(平成22年12月の議員立法による障害者自立支援法等
の一部改正法により措置)
①
定率負担 (1割)
(サービス量に応じ)
負
担
額
月額負担上限
(所得に応じ)
②<低所得無料化>
一 般
37,200円
一 般
37,200円
低所得2
24,600円
低所得1
15,000円
サービス量
(平成22年4月~)
<介護保険並び>
生活保護
0円
+
<個別減免(※)>
<補足給付(注)>
・収入66,667円まで
は利用者負担0。
・66,667円を超えると
きは、超える額の半
額を上限に。
食費等を負担して
も手許金25,000円
(障害基礎年金
1級は28,000円)を
残す。
(生活保護の場合
は食費等の負担額
を全額給付)
<補足給付(注) >
低所得2
0円
低所得1
0円
生活保護
0円
※ 資産要件あり(所有する現金及び預貯金等が
1,000万円(単身の場合は500万円)以下等)。
平成21年7月以降資産要件は撤廃。
食費等を負担して
も手許金25,000円
(障害基礎年金
1級は28,000円)を
残す。
(生活保護の場合
は食費等の負担額
を全額給付)
平成23年10月か
らグループホーム・
ケアーホーム入居
者に対し、家賃助
成を実施。
(1) 一般:市町村民税課税世帯
(2) 低所得2:市町村民税非課税世帯((3)を除く)
(3) 低所得1:市町村民税非課税世帯であって、利用者本人の年収が80万9,000円以下の方
(4) 生活保護:生活保護世帯
・緊急措置により平成20年7月から障害者の負担限度額については、世帯全体ではなく「本人及び配偶者」のみの所得で判断
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