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資料4 障害保健福祉制度をめぐる状況について (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》 |
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就労継続支援B型等の新規事業所指定と運営指導について (札幌市)
○
札幌市では、就労継続支援B型の事業所が増加する中で、利用者を中心においた支援の質の維持及び向上を図るため、
以下の取組を総合的に推進。
1
総合的な取組の推進
【新規事業者→いわゆる総量規制】
○ サービス供給量が、障害福祉計画で定めるサービス利用見込量を超えているため、令和8年1月から新規指定を一時停止。
※ 児童発達支援、放課後等デイサービスについても総量規制を実施。これらのサービスの新規指定は年1回の選定プロセスを経ることとして、学識経験者、事業者代表等か
らなる選定委員会で協議する形式を採用。切実な支援ニーズを有する医ケア児・重心児は、受け入れについて法に基づく条件付けの上で別途指定(意見申出制度の活用)。
【既存事業者→指導の徹底】
○ 条例に定めた以下の4つの基準(国の基準に準拠)の遵守を強く求めるとともに、令和9年4月以降、当該基準を遵守していない事業者
は、一部例外を除き、原則として指定を更新しないことを明示。
・ 利用者に生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う
・ 利用者に支払われる1月当たりの工賃の平均額が、3,000円を下回っていない
・ 利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努める
・ 工賃に自立支援給付(訓練等給付費)による収入を充てない(給付費を充て平均工賃を高めていた場合、本来の報酬区分との差額返還を求める)
※ 体制届の提出のタイミングで就労継続支援A型・B型の全事業所に生産活動収支報告書の提出を求める取組を令和8年4月から開始。
○ 特に、在宅就労は、本人の希望はもとより、障がい種別や状態像等に対応した訓練の提供を求め、事業所によるアセスメントの結果、
在宅就労による具体的な効果を市として認められる者が対象であること、支援実態のない事例や個別支援計画の作成や支援状況など
から支援の観点が極めて乏しいなど不適切な事例は、返還請求や行政処分(指定取消等)の対象であることを改めて事業所に徹底。
※ このほか、利用者への祝い金の授与など利益供与の禁止についても事業所・利用者双方に注意喚起。また、管理者等については実務経験を証明する書類の
追加提出を求めるなど審査を厳格化。
○ これらについては、自立支援協議会就労部会や障がい者施策推進審議会の意見も聞くなど丁寧なプロセスを経て推進。
2
実施体制等
○ 体制届の提出などについて、オンライン申請を導入。
○ 運営指導については、事業所を訪問し、関係する文書や事業所内設備の確認、事業所の従業者へ質問等をする業務を指定事務受託
法人に委託。市が作成した着眼点をもとに効果的・効率的に業務を推進し、運営指導の実施件数の増を図る。
※ 指導の結果、新規指定時に事業者と雇用関係にない者を従業者として申請書類に記載し、偽造の雇用証明書を提出し指定を受け、指定取消を受ける事業所も出てきて39
いる。
○
札幌市では、就労継続支援B型の事業所が増加する中で、利用者を中心においた支援の質の維持及び向上を図るため、
以下の取組を総合的に推進。
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総合的な取組の推進
【新規事業者→いわゆる総量規制】
○ サービス供給量が、障害福祉計画で定めるサービス利用見込量を超えているため、令和8年1月から新規指定を一時停止。
※ 児童発達支援、放課後等デイサービスについても総量規制を実施。これらのサービスの新規指定は年1回の選定プロセスを経ることとして、学識経験者、事業者代表等か
らなる選定委員会で協議する形式を採用。切実な支援ニーズを有する医ケア児・重心児は、受け入れについて法に基づく条件付けの上で別途指定(意見申出制度の活用)。
【既存事業者→指導の徹底】
○ 条例に定めた以下の4つの基準(国の基準に準拠)の遵守を強く求めるとともに、令和9年4月以降、当該基準を遵守していない事業者
は、一部例外を除き、原則として指定を更新しないことを明示。
・ 利用者に生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う
・ 利用者に支払われる1月当たりの工賃の平均額が、3,000円を下回っていない
・ 利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努める
・ 工賃に自立支援給付(訓練等給付費)による収入を充てない(給付費を充て平均工賃を高めていた場合、本来の報酬区分との差額返還を求める)
※ 体制届の提出のタイミングで就労継続支援A型・B型の全事業所に生産活動収支報告書の提出を求める取組を令和8年4月から開始。
○ 特に、在宅就労は、本人の希望はもとより、障がい種別や状態像等に対応した訓練の提供を求め、事業所によるアセスメントの結果、
在宅就労による具体的な効果を市として認められる者が対象であること、支援実態のない事例や個別支援計画の作成や支援状況など
から支援の観点が極めて乏しいなど不適切な事例は、返還請求や行政処分(指定取消等)の対象であることを改めて事業所に徹底。
※ このほか、利用者への祝い金の授与など利益供与の禁止についても事業所・利用者双方に注意喚起。また、管理者等については実務経験を証明する書類の
追加提出を求めるなど審査を厳格化。
○ これらについては、自立支援協議会就労部会や障がい者施策推進審議会の意見も聞くなど丁寧なプロセスを経て推進。
2
実施体制等
○ 体制届の提出などについて、オンライン申請を導入。
○ 運営指導については、事業所を訪問し、関係する文書や事業所内設備の確認、事業所の従業者へ質問等をする業務を指定事務受託
法人に委託。市が作成した着眼点をもとに効果的・効率的に業務を推進し、運営指導の実施件数の増を図る。
※ 指導の結果、新規指定時に事業者と雇用関係にない者を従業者として申請書類に記載し、偽造の雇用証明書を提出し指定を受け、指定取消を受ける事業所も出てきて39
いる。