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資料4 障害保健福祉制度をめぐる状況について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
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共同生活援助(障害者グループホーム)がいわゆる総量規制の対象に
追加されることに伴う個別ニーズへの配慮について
⚫ 省令改正により、いわゆる総量規制の対象となるサービスに「共同生活援助」を追加(令和8年3月31日公布、令和9年4月1日施行)
⚫ これに伴い、強度行動障害の状態にある者や医療的ケアを必要とする者等の重度障害者など地域の個別ニーズが高い者への運用について
留意事項をまとめ、自治体に周知(令和8年3月31日付け障害福祉課長通知)

いわゆる総量規制について
• いわゆる総量規制は、障害福祉サービス等の供給が地域のニーズに対して過剰なものとならないよう設けられている仕組み
• 障害者総合支援法第36条第5項において、「主務省令で定める障害福祉サービスが既に障害福祉計画で定める量を超えているとき等、
計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、事業者の指定をしないことができる」と規定されているとおり、あくまで
指定権者にその裁量があるため、各地域の実情に応じて、適切にその権限を行使していただきたい。

個別ニーズへの配慮について
• いわゆる総量規制を実施する場合であっても、地域の個別ニーズが高いものについては、例外的に、当該個別ニーズに対応する事業者
を指定するといった取扱いが可能。
• 例えば、下記のような取組が考えられるため、地域の実情に応じ、重度障害者等の受入れに支障がないよう対応していただきたい。
①障害福祉計画に個別ニーズに係るサービスの見込み量を設定する方法
サービス名

R6

R7

R8

生活介護

・・人

・・人

・・人

うち強度行動障害

・・人

・・人

・・人

うち医療的ケア

・・人

・・人

・・人

• 個別ニーズに係る見込み量を設定し、当該サービスが全体として見込み量を超えている
場合でも、個別ニーズの見込み量を満たしていない場合には、例外的に取り扱う。
• 第8期障害福祉計画に関する基本指針では、生活介護、短期入所(福祉型、医療型)、共
同生活援助について、「当該利用者数のうち、強度行動障害の状態にある者や高次脳機
能障害を有する障害者、医療的ケアを必要とする者等の重度障害者について個別に利用
者数の見込みを設定するよう努めること」とされている。地域の関係者等とも協議の上、
地域のニーズの状況を踏まえて計画に記載するよう努めていただきたい。

②見込み量を超過する場合でも、一定のケースでは総量規制を発動しないこととする方法

• 強度行動障害の状態にある者/重症心身障害者/医療的ケアを必要とする者を対象とする生活介護事業所/児童発達支援事業所、
放課後等デイサービス事業所を設置する場合は、例外的に取り扱う。
• 例外的な取扱いの適用により指定を受けようとする事業者は、事前に「総量規制の例外的な取扱いの適用に係る事業計画書」を
担当課に提出。当該担当課の承認により指定申請書を受理。

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