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資料4 障害保健福祉制度をめぐる状況について (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》 |
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就労移行支援事業所や就労継続支援事業所における在宅支援について①
在宅支援については、一部ではあるが、不適切と思われる事業運営が散見されている状況があり、在宅での適切な支援を徹底
するため、特に事業所に留意いただきたい観点を事務連絡で周知。事業所、指定権者、支給決定権者それぞれに、適切な対応を
促していく。
<事務連絡発出の経緯等>
○
在宅支援については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平
成 19 年4月2日障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「留意事項通知」とい
う。)や「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8」(令和7年3月31日付け事務連絡)問
2(以下「Q&A」という。)などにより要件や考え方を示している。
○
しかしながら、一部ではあるが、当該要件や考え方に照らして不適切と思われる事業運営が散見されている状況が
あり、「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」(令和7年11月28日
障障発1128第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙)において、「在宅支援と称して、
公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動や、就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない
自習を行わせているなど、就労支援の実態が認められない不適切な事業運営が散見されているため、提供される生産
活動の内容や緊急時対応の具体的な実施方法等、留意事項通知及びQ&Aに照らして、適切な内容となっているか確
認すること」が重要である旨を示した。
○
今般、在宅での適切な支援を徹底するため、特に事業所に留意いただきたい観点(次ページ参照)を整理し、事務連
絡で周知した。
○
なお、在宅支援については、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定において見直しを行うことも検討中。
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在宅支援については、一部ではあるが、不適切と思われる事業運営が散見されている状況があり、在宅での適切な支援を徹底
するため、特に事業所に留意いただきたい観点を事務連絡で周知。事業所、指定権者、支給決定権者それぞれに、適切な対応を
促していく。
<事務連絡発出の経緯等>
○
在宅支援については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平
成 19 年4月2日障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「留意事項通知」とい
う。)や「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8」(令和7年3月31日付け事務連絡)問
2(以下「Q&A」という。)などにより要件や考え方を示している。
○
しかしながら、一部ではあるが、当該要件や考え方に照らして不適切と思われる事業運営が散見されている状況が
あり、「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」(令和7年11月28日
障障発1128第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙)において、「在宅支援と称して、
公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動や、就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない
自習を行わせているなど、就労支援の実態が認められない不適切な事業運営が散見されているため、提供される生産
活動の内容や緊急時対応の具体的な実施方法等、留意事項通知及びQ&Aに照らして、適切な内容となっているか確
認すること」が重要である旨を示した。
○
今般、在宅での適切な支援を徹底するため、特に事業所に留意いただきたい観点(次ページ参照)を整理し、事務連
絡で周知した。
○
なお、在宅支援については、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定において見直しを行うことも検討中。
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