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資料4 障害保健福祉制度をめぐる状況について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
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就労継続支援A型事業所の指定等に係る専門家会議の導入事例(広島県)


広島県では、平成29年度に発生した就労継続支援A型事業所の経営破綻に対する検証報告書(平成30年12月県障害者自立支援協議
会とりまとめ)の提言を踏まえ、平成31年4月より、事業所指定のプロセスを見直し。



県障害者自立支援協議会就労支援部会に中小企業診断士や公認会計士等をメンバーとする「就労継続支援A型事業所の指定等に係
る専門家会議」を設置。指定の事前協議の際に、事業者の関係者の出席の下、開催。利用者に対し最低賃金を支払うことができる事
業計画となっているかなどを確認し、県に専門的な意見をのべる。



このプロセスを導入後は、適正に運営する事業所割合が増加するなど効果があがっている。

<事業者指定の流れ>(例:9月1日付で指定をする場合)
指定日の5か月前まで

指定日の3か月前まで

指定日の2か月前まで

指定日の1か月前まで

指定日まで

(3月31日まで)

(5月31日まで)

(6月30日まで)

(7月31日まで)

(9月1日まで)

●事前協議の資料
提出
●事前協議の実施

●専門家会議に
向けた資料の提出

●専門家会議の実施
●事前協議結果通知

●指定申請書の提出

※書類に不備・不足がある場合
は指定日を翌月以降とする。

<専門家会議の概要>

※書類が不足する場合は指定日
を翌月以降とする。

●審査
●事業所番号の付番
●指定指令書の送付

内容

所掌事務

次の事項に関し、県へ専門的な意見を述べる。
(1) 事業者指定(定員増の変更申請を含む)の事前協議時に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を
控除した額により、利用者に対する最低賃金を支払うことができる事業計画であること。
(2) 指定取消検討時(毎年度の事業継続の可否判断が難しい場合など)に、経営状況等から経営改善の見込があること。
(3) 定期の立入検査の中で、判断の難しい専門性の高い経営、運営の課題等

構成員及び
役割(担当)

・中小企業診断士 (1名):経営(採算性、実現性)
・精神保健福祉士等(3名):職業指導など利用者処遇の水準
・弁護士
(1名):破産時等の法律関係

開催時期

随時(指定:事前協議時、取消時:立入検査後)

運営

・公認会計士
・事業経営経験者
・社会保険労務士

(1名):経営(採算性、実現性)
(1名):就労経営実務
(1名):労働法規、福利厚生等

(1) 当該事業所関係者の出席を求める。
(2) 会議は非公開とし、構成員は匿名とする。
(3) 当該事業所と利害関係のある構成員はあらかじめ除斥する。(4) 必要と認める時は、関係機関への調査を行うことができる。

<専門家会議導入の効果>

適正な運営の事業所割合の増加等

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