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資料4 障害保健福祉制度をめぐる状況について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
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就労移行支援事業所や就労継続支援事業所における在宅支援について②
【特に事業所に留意いただきたい観点】
在宅支援については、留意事項通知において「アからキまでの要件のいずれにも該当する場合に限り、報酬を算定する」
としているほか、Q&A等により考え方を示しているが、特に事業所に留意いただきたい観点は以下のとおり。

1 留意事項通知で「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると
市町村が判断した利用者」が対象となっているため、事前の本人の同意やアセスメントを徹底すること。 希望があれば在
宅での利用を認めるといったことは必ずしも適切ではなく、本人の同意に加え、支援の効果が認められるかどうかについ
てあらかじめ市町村が判断することが必要であるので、留意すること。


留意事項通知に基づき、運営規程への在宅で実施する訓練内容及び支援内容の明記等を徹底すること。

また、留意事項通知で訓練状況及び支援状況について、「本人の同意を得るなど適切な手続きを経た上で、音声データ、
動画ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配
慮した上で、提出できるようにしておくことが望ましい」とされていることから、それを推進すること。


留意事項通知に「事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価
等を1週間につき1回は行うこと」とされていることを踏まえ、事業所における適切な評価等の徹底を図ること。



Q&Aにおいて「直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、作業に伴う指導や相談等を随
時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが求められる」「オンラインによる支援が認められるのは、(中
略)オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効果が認められると市町村が判断し
た場合など、留意事項通知で定める要件の全てに該当する場合に限られる」とされていることを踏まえ、原則として対面

での支援を行うことが求められることを前提とし、質の高い支援の実施を推進すること。


Q&Aにおいて「緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施で
きる体制を整備しておく必要がある」などと記載されていることから、緊急時の対応について遵守すること。

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