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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》 |
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1. ⑤
有料老人ホームに係る見直しについて
現状・課題
○ 有料老人ホームには、住まいと介護サービスを一体的に提供する「介護付きホーム」と、必要な介護サービスは外部の事業所を利用す
る「住宅型ホーム」の2類型が存在。近年、多様な介護ニーズの受け皿として、その重要性が増大する中、中重度の要介護者の増加など
両者は機能的に近接する一方で、制度上の位置付けには顕著な差があり、両者について制度上の均衡確保が課題。
○
「住宅型ホーム」は、制度上、介護サービスの提供への関与が想定されていない。一方で、実態上は、併設・隣接する介護サービス事
業所等の利用への限定・誘導などにより、入居者の主体的な介護サービスの選択が制約され、過剰な介護サービスが提供される事例(=
いわゆる「囲い込み」)など、自立支援・重度化防止にとっての課題が顕在化。
見直し内容
※有料老人ホーム:老人を入居させ、①~④のいずれかのサービス(複数も可)を提供
①食事の提供、②介護(入浴・排泄・食事)の提供、③洗濯・掃除等の家事の供与、④健康管理
いわゆる「囲い込み」対策の強化
○
「住宅型」と「介護付き」の制度上の均衡確保
有料老人ホームのうち、中重度の要介護者など特に入居者保護の必要性の高い者を入居対象とするホームを対象に、登録制を導入。
(※) 対象ホームは入居対象者の要件で判断。
【老福法】
(※) 中重度の要介護状態となった等の場合に住み替えを求める場合を除き、現存する有料老人ホームの大半が要件に該当することを想定。
○ 登録制の対象となる「住宅型ホーム」について、相談支援(ケア ○ 登録制において、
①「住宅型ホーム」・「介護付きホーム」について、運営・人員に
マネジメント)を行う事業者や、介護サービスを提供する事業者との
独立性確保の措置を新たに導入【老福法】
係る基準及び利用者保護に関する規制を導入 【老福法】
②「住宅型ホーム」について、新たな相談支援類型の事業者による
(※)特定の事業者の利用をホーム入居の要件とすることの禁止、
適切な相談支援、適切な介護サービスの利用を確保する責務を規
ケアマネジメントの独立性確保に係る方針の策定・公表 等
定 【老福法】
○ 登録制の対象となる「住宅型ホーム」の入居者に対して、ケアプ
ラン作成と地域生活相談(注)を包括的に提供する新たな相談支援
類型(登録施設介護(予防)支援)を導入(居宅のケアマネジメン
トとは異なる仕組み)【介保法】
○ 登録制の対象となる「住宅型ホーム」の入居者に対して、ケアプ
ラン作成と地域生活相談を包括的に提供する新たな相談支援類型
(登録施設介護(予防)支援)を導入(居宅のケアマネジメントと
は異なる仕組み)【介保法】
(注)適切な介護サービスの提供とあわせて、本人の意思に即した地域活動
等への参画も含めてトータルに支援
(※)ホームと対等な立場で、ホームから入居者の自立支援・重度化防止に
必要な情報を得て、相談支援業務を実施
○
入居希望者等の選択に資する環境整備として、有料老人ホーム協 ○ 新たな相談支援類型について、「介護付きホーム」と同様、原則
会による入居者紹介事業の優良事業者認定制度を創設
1割の利用者負担【介保法】
(※)同協会の業務規定に、ホームによる入居者紹介事業者(情報提供事業
者)の適正な利用の確保に関する調査・研究、情報提供等を追加【老福法】
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有料老人ホームに係る見直しについて
現状・課題
○ 有料老人ホームには、住まいと介護サービスを一体的に提供する「介護付きホーム」と、必要な介護サービスは外部の事業所を利用す
る「住宅型ホーム」の2類型が存在。近年、多様な介護ニーズの受け皿として、その重要性が増大する中、中重度の要介護者の増加など
両者は機能的に近接する一方で、制度上の位置付けには顕著な差があり、両者について制度上の均衡確保が課題。
○
「住宅型ホーム」は、制度上、介護サービスの提供への関与が想定されていない。一方で、実態上は、併設・隣接する介護サービス事
業所等の利用への限定・誘導などにより、入居者の主体的な介護サービスの選択が制約され、過剰な介護サービスが提供される事例(=
いわゆる「囲い込み」)など、自立支援・重度化防止にとっての課題が顕在化。
見直し内容
※有料老人ホーム:老人を入居させ、①~④のいずれかのサービス(複数も可)を提供
①食事の提供、②介護(入浴・排泄・食事)の提供、③洗濯・掃除等の家事の供与、④健康管理
いわゆる「囲い込み」対策の強化
○
「住宅型」と「介護付き」の制度上の均衡確保
有料老人ホームのうち、中重度の要介護者など特に入居者保護の必要性の高い者を入居対象とするホームを対象に、登録制を導入。
(※) 対象ホームは入居対象者の要件で判断。
【老福法】
(※) 中重度の要介護状態となった等の場合に住み替えを求める場合を除き、現存する有料老人ホームの大半が要件に該当することを想定。
○ 登録制の対象となる「住宅型ホーム」について、相談支援(ケア ○ 登録制において、
①「住宅型ホーム」・「介護付きホーム」について、運営・人員に
マネジメント)を行う事業者や、介護サービスを提供する事業者との
独立性確保の措置を新たに導入【老福法】
係る基準及び利用者保護に関する規制を導入 【老福法】
②「住宅型ホーム」について、新たな相談支援類型の事業者による
(※)特定の事業者の利用をホーム入居の要件とすることの禁止、
適切な相談支援、適切な介護サービスの利用を確保する責務を規
ケアマネジメントの独立性確保に係る方針の策定・公表 等
定 【老福法】
○ 登録制の対象となる「住宅型ホーム」の入居者に対して、ケアプ
ラン作成と地域生活相談(注)を包括的に提供する新たな相談支援
類型(登録施設介護(予防)支援)を導入(居宅のケアマネジメン
トとは異なる仕組み)【介保法】
○ 登録制の対象となる「住宅型ホーム」の入居者に対して、ケアプ
ラン作成と地域生活相談を包括的に提供する新たな相談支援類型
(登録施設介護(予防)支援)を導入(居宅のケアマネジメントと
は異なる仕組み)【介保法】
(注)適切な介護サービスの提供とあわせて、本人の意思に即した地域活動
等への参画も含めてトータルに支援
(※)ホームと対等な立場で、ホームから入居者の自立支援・重度化防止に
必要な情報を得て、相談支援業務を実施
○
入居希望者等の選択に資する環境整備として、有料老人ホーム協 ○ 新たな相談支援類型について、「介護付きホーム」と同様、原則
会による入居者紹介事業の優良事業者認定制度を創設
1割の利用者負担【介保法】
(※)同協会の業務規定に、ホームによる入居者紹介事業者(情報提供事業
者)の適正な利用の確保に関する調査・研究、情報提供等を追加【老福法】
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