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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
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1.③

頼れる身寄りがいない高齢者等・判断能力が不十分な者を対象とする第二種社会福祉事業の新設

現状・課題


単身世帯等の増加が進む中で、頼れる身寄りがいない高齢者等にとって、これまで家族・親族等が担ってきたと考えられる日常生活支
援や入院・入所手続、死後事務などへの対応が生活上の課題として顕在化している。
いわゆる「高齢者等終身サポート事業」はこうしたニーズへの対応策の一つであるが、一定程度の費用が必要となることもあるため、
資力が十分にない者も利用できる事業が求められている。
○ 成年後見制度について、現在、利用の必要がなくなったときに制度利用を終了することを可能とする見直しが進められている。成年後
見制度が見直された後においても、判断能力が不十分な者が尊厳のある本人らしい生活を継続できるよう、地域における成年後見制度以
外の権利擁護支援策を総合的に充実させていく必要がある。
見直し内容


頼れる身寄りがいない高齢者等や判断能力が不十分な者に対し、日常生活支援・円滑な入院等の手続支援・死後事務の支援を、利用者のうち一定割
合以上に無料又は低額の料金で提供する事業について、第二種社会福祉事業に位置付ける(福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業)。
福祉サービス利用援助事業

社会情勢等の変化


象 判断能力が不十分な者


単身世帯等の増加






日常生活支援
・福祉サービスの利用援助
・日常的金銭管理サービス
・書類等の預かりサービス


用 無料又は低額




成年後見制度の見直しの動き

生活上の課題の例
緊急連絡先がなく、
入院・入所等の手続ができない

地域住民が生活支援員として
意思決定支援をしながら
尊厳のある本人らしい生活の
安定を図る互助の仕組み
として機能

医療費の支払等の手続ができない
葬儀・納骨等の
死後の手続をする人がいない
空き家や残置物の処分ができない











































法改正後




頼れる身寄りがいない高齢者等 + 判断能力が不十分な者



日常生活支援(福祉サービス利用援助事業同様)
地域での生活を営むのに不可欠な支援を行うことが目的



入院入所等手続支援





入退院・入退所等の手続が円滑に進められるよう支援を行うことが目的
例:入退院等の手続支援、緊急連絡先の提供、費用の支払代行

又は

死後事務支援



利用者が亡くなられた後、死後の事務が円滑に進められるよう、事前に準備しておくことが目的
例:葬儀・納骨・家財処分の契約手続支援、行政官庁への届出


用 資力の要件に該当する者については無料又は低額


○頼れる身寄りがいない高齢者等が地域で安心して自立した生活を継続するための支援策の充実
○判断能力が不十分な者の地域生活を支えるための総合的な権利擁護支援策の充実

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