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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
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2.③

介護支援専門員(ケアマネジャー)の更新制の廃止・研修の在り方の見直し等

現状・課題


介護支援専門員(ケアマネジャー)の更新制は、5年ごとの更新の際の研修の機会を通じて、専門知識の向上を図るために法定化され
たものであり、介護支援専門員証の有効期限の更新により研修の受講を担保しているもの。



利用者にとって適切な介護サービスを提供するためには、研修を通じた資質の確保・向上が重要である一方で、時間的・経済的負担が
大きいとの声があるところ、ケアマネジャーの資質の確保・向上を前提としつつ、可能な限りこうした負担の軽減を図ることが重要。
見直し内容





ケアマネジャーに係る研修受講を要件とした更新の仕組みは廃止する。
研修については、更新の仕組みを廃止したとしても、専門職として、新たな知識と技能の修得に継続的に取り組んでいくことの重要性
は変わるものではなく、引き続き定期的な受講を求めつつ、分割受講の仕組みや時間数の縮減などにより負担軽減の環境を整備。
ケアマネジャー本人に加えて、事業者に対しても、従事するケアマネジャーが研修を受けるための必要な措置を講ずる義務を課す。
※ 事業者に係る具体的な措置の内容については、省令において規定予定(例えば、事業者から研修未受講者への指導や指示、研修受講時間の確保等)。

≪現行の更新研修(2回目以降の場合)≫

≪見直し後に定期的に受講する研修のイメージ≫

○資格更新の要件としての研修

○ 研修受講を要件とした資格の更新の仕組みは廃止。研修を受
講しないことで直ちに資格を失い、ケアマネジャーの業務がで
きなくなるといった取扱いがなくなる

○32時間の研修を決められた日(概ね4~9日前後)に受講



研修科目




演講
習義


時間

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開

3

ケアマネジメントの実践における倫理

2

リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する理解

2

ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

25





32

一定期間(5年間等)の間に任意のタイミングで分割受講
(時間数を可能な限り縮減することを検討)

※ こうした取組と併せて、全国統一的な実施が望ましい内容に
ついて国での一元的な教材作成や、オンライン受講の推進等の
運用上の見直しを行い、研修の質の均質化や受講負担の軽減を
図る

13