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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
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1.③
1.④

頼れる身寄りがいない高齢者等への相談支援機能等の強化
成年後見制度等の適切な利用の支援

現状・課題


福祉の各領域(介護・障害・生活困窮)における既存の支援体制の枠組みにおいて、頼れる身寄りがいない者からの相談が寄せられた場合に対応は
しているものの、積極的な体制整備が行われていない現状があり、現在、居宅介護支援事業所においてやむを得ず実施せざるを得ない法定外業務(い
わゆるシャドウワーク)に係る生活ニーズについても、地域全体として対応していく必要がある。
○ 成年後見制度が必要なくなったときに利用を終了することが可能な制度へと見直されることを踏まえ、判断能力が不十分な者が、成年後見制度や地
域における権利擁護事業を適切に利用できるよう、権利擁護に関わる地域の関係機関・民間団体等の連携協力体制を構築する必要がある。

見直し内容
<頼れる身寄りがいない高齢者等の支援体制の整備>
○ 地域における頼れる身寄りがいない高齢者等の相談支援体制の整備及び地域資源の活用・開発を推進する観点から、
・ 頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応について、介護保険制度の包括的支援事業(総合相談支援事業)の相談対象として明確化等すると
ともに、各市町村で地域課題として議論し実効的な課題解決を行うため、圏域ごとの体制づくりを行う観点から、地域ケア会議の実施を地域包括支
援センターに委託できることを明記し、障害や生活困窮等の他分野も含めた関係会議・関係主体との連携を推進する。


あわせて、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の協働・役割分担をさらに進めるため、介護予防・日常生活支援総合事業に係る第一号介護予防支援事
業(介護予防ケアマネジメント)について、居宅介護支援事業所も市町村から委託を受けて直接実施することを可能とする。



頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応について、生活困窮者自立相談支援事業や障害者相談支援事業の対象として明確化等するとともに、
生活困窮者の見守りも含めた居住の支援を行う地域居住支援事業の対象となることを明確化する。
<判断能力が不十分な者の支援体制の整備>
○ 判断能力が不十分な者が成年後見制度や地域における権利擁護事業を適切に利用できるよう支援するため、権利擁護に携わる支援関係者や本人等に
対する相談支援及び地域の関係機関・民間団体の連携体制の整備に関する事務を市町村の努力義務とするとともに、地域における権利擁護制度の適切
な利用の支援の中核的な役割を担う機関として、これらの事務を行うことを目的とする地域権利擁護相談支援センターやこれらの事務の効果的な実施
のために必要な情報の交換や、地域における連携体制の整備に関する検討等を行う会議体を設置できるようにする(センター・会議には秘密保持義務。)。
≪介護分野での支援体制のイメージ≫
地域包括支援センター
地域マネジメント
:ネットワーク、社会資源
の創出
⚫ 包括的支援事業における
頼れる身寄りがいない高
齢者等への相談対応等の
明確化

≪判断能力が不十分な者の支援体制のイメージ≫

居宅介護支援事業所

地域ケア会議
⚫ 地域包括支援セン
ターの役割の明確
化(会議の実施を
センターに委託で
きることを明記)

個別的支援
:個々の利用者への
ケアマネジメント
⚫ 介護予防ケアマネジメン
トを市町村からの委託を
受けて直接実施可能

⚫ 障害や生活困窮も
含めた関係会議・
関係主体との連携
の推進

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