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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》 |
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社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要
第33回社会保障審議会福祉部会
令和8年4月23日
資料2
改正の趣旨
質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を
確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホーム
に係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法定研修
の見直し等の措置を講ずるほか、介護分野等における質の高い福祉サービスの確保等を図るための都道府県協議会を設置すること、一定の要件を満たす
社会福祉連携推進法人における社会福祉事業の実施を可能とすること等の措置を講ずる。
改正の概要
1.地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充【社福法、介保法、老福法、障害者総合支援法、児福法、困窮法、生保法】
① 小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業(※)を新設するほか、地域住民の支援等を検討する会議を全市町村で設置可能等とする。
※福祉各分野の相談支援・地域づくり事業の配置基準を分野横断的な基準に柔軟化するとともに、あわせて地域住民の取組との協働促進を図る事業を行う。
②
中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型(「特定地域サービ
ス」)の新設や、地域のサービス提供主体が少ない場合に市町村が事業として居宅介護サービス等を実施できる「特定地域居宅サービス等事業」の創
設、事業者間の連携強化とそのための事業継続の仕組みの構築、介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点を運営する事業の新設等を行う。
③ 頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付け、あわせて相談体
制等の整備を図る。
④ 成年後見制度や地域における権利擁護事業の適切な利用の支援の中核的な役割を担う「地域権利擁護相談支援センター」を設置可能等とする。
⑤ 中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームに係る都道府県等への登録制度を導入する。また、その入居者に対する相談支援を行う「登録施
設介護支援」等を新設し利用者負担を求める。
⑥ 介護サービス量等の中長期推計及び医療・介護連携等に関する介護保険事業(支援)計画の見直しや、介護サービス利用時等の電子資格確認の導
入など介護被保険者証に係る見直しを行う。
2.福祉人材の安定的な確保及び定着支援【社福法、介保法、障害者総合支援法、児福法、士士法、平成19年士士法改正法】
① 関係団体等(公的機関、地域の事業者、養成施設等)で構成する福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とするとともに、生産
性向上、経営改善支援等の取組の促進を国及び都道府県の責務とし、関係者の連携を図る関係協議会を設置する。
② 令和13年度までの介護福祉士養成施設卒業者については、経過措置として卒業後5年間は介護福祉士の資格を有することができるものとするほか、
准介護福祉士資格を廃止する。
③ 介護支援専門員(ケアマネジャー)に係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止するなど、法定研修に係る見直しを行う。
3.支援基盤の強化等【社福法】
① 社会福祉連携推進法人が実施可能な業務を追加(第二種社会福祉事業等)し、社会福祉法人解散時の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加する。
② 災害派遣福祉チーム(DWAT)として活動する人材登録の仕組みを整備する。
等
施行期日
令和9年4月1日(ただし、2.②の一部は公布日、2.③は公布後1年6月以内に政令で定める日、1.③及び⑤の一部は公布後2年以内に政令で定
める日、1.⑤、⑥及び2.①の一部は公布後3年以内に政令で定める日)
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第33回社会保障審議会福祉部会
令和8年4月23日
資料2
改正の趣旨
質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を
確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホーム
に係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法定研修
の見直し等の措置を講ずるほか、介護分野等における質の高い福祉サービスの確保等を図るための都道府県協議会を設置すること、一定の要件を満たす
社会福祉連携推進法人における社会福祉事業の実施を可能とすること等の措置を講ずる。
改正の概要
1.地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充【社福法、介保法、老福法、障害者総合支援法、児福法、困窮法、生保法】
① 小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業(※)を新設するほか、地域住民の支援等を検討する会議を全市町村で設置可能等とする。
※福祉各分野の相談支援・地域づくり事業の配置基準を分野横断的な基準に柔軟化するとともに、あわせて地域住民の取組との協働促進を図る事業を行う。
②
中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型(「特定地域サービ
ス」)の新設や、地域のサービス提供主体が少ない場合に市町村が事業として居宅介護サービス等を実施できる「特定地域居宅サービス等事業」の創
設、事業者間の連携強化とそのための事業継続の仕組みの構築、介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点を運営する事業の新設等を行う。
③ 頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付け、あわせて相談体
制等の整備を図る。
④ 成年後見制度や地域における権利擁護事業の適切な利用の支援の中核的な役割を担う「地域権利擁護相談支援センター」を設置可能等とする。
⑤ 中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームに係る都道府県等への登録制度を導入する。また、その入居者に対する相談支援を行う「登録施
設介護支援」等を新設し利用者負担を求める。
⑥ 介護サービス量等の中長期推計及び医療・介護連携等に関する介護保険事業(支援)計画の見直しや、介護サービス利用時等の電子資格確認の導
入など介護被保険者証に係る見直しを行う。
2.福祉人材の安定的な確保及び定着支援【社福法、介保法、障害者総合支援法、児福法、士士法、平成19年士士法改正法】
① 関係団体等(公的機関、地域の事業者、養成施設等)で構成する福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とするとともに、生産
性向上、経営改善支援等の取組の促進を国及び都道府県の責務とし、関係者の連携を図る関係協議会を設置する。
② 令和13年度までの介護福祉士養成施設卒業者については、経過措置として卒業後5年間は介護福祉士の資格を有することができるものとするほか、
准介護福祉士資格を廃止する。
③ 介護支援専門員(ケアマネジャー)に係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止するなど、法定研修に係る見直しを行う。
3.支援基盤の強化等【社福法】
① 社会福祉連携推進法人が実施可能な業務を追加(第二種社会福祉事業等)し、社会福祉法人解散時の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加する。
② 災害派遣福祉チーム(DWAT)として活動する人材登録の仕組みを整備する。
等
施行期日
令和9年4月1日(ただし、2.②の一部は公布日、2.③は公布後1年6月以内に政令で定める日、1.③及び⑤の一部は公布後2年以内に政令で定
める日、1.⑤、⑥及び2.①の一部は公布後3年以内に政令で定める日)
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