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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》 |
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3.②
平時からの災害福祉支援体制の整備
現状・課題
○
令和6年能登半島地震においては、福祉支援に係る初動対応の遅れや在宅避難者等への支援の必要性などが指摘され、災害時の福祉支
援体制の充実を図る必要性や、平時からの災害福祉支援の体制整備の重要性が認識された。
○
令和6年能登半島地震の教訓を踏まえ、災害対策基本法等の一部を改正する法律が令和7年7月に施行され、災害時の福祉支援が法定
化されたが、平時からの災害福祉支援の体制整備について法制化を含めた体制整備の推進が課題。
見直し内容
<平時からの連携体制の構築>
①国・地方公共団体が、包括的支援体制の整備等を推進する上で連携に配慮するよう努めることとされている施策に「防災」を追加する
②市町村・都道府県が策定する地域福祉(支援)計画の記載事項に「防災」を追加する
<DWATの平時からの体制づくり・研修等(DWATの法制化)>
①災害時福祉業務従事者(DWATチーム員)の登録事務を国が行うものとする
②災害時福祉業務従事者に対する研修及び訓練の実施を国の義務とする
③災害時福祉業務従事者の使用者に対して、当該従事者が都道府県知事の派遣要請に応じて災害時福祉業務を行うための配慮義務を課す
④災害時福祉業務に必要な要配慮者等の個人情報を適切に入手・活用できるよう、災害時福祉業務従事者に秘密保持義務を課す
DWATの平時からの体制づくりのイメージ図
平時からの連携体制の構築
都道府県知事
国及び地方公共団体
包括的支援体制の整備を推進する上で連携に配慮する
施策に防災を追加し、福祉と防災分野の連携を促進
都道府県
都道府県地域福祉支援計画の策定過程において、
防災分野とも連携した福祉の支援体制整備を検討
市町村
市町村地域福祉計画の策定過程において、
防災分野とも連携した福祉の支援体制整備を検討
災害時における
連携体制の構築、
迅速な対応
厚
生
労
働
大
臣
要
請
研修・訓練
登録
派遣元施設・
事業所の使用者
災害時福祉業務従事者
従事者が都道府県知事の
要請に応じることが
出来るよう配慮
災害時福祉業務に従事
(避難所等)
平時の取組
秘密保持義務
災害時の取組
15
平時からの災害福祉支援体制の整備
現状・課題
○
令和6年能登半島地震においては、福祉支援に係る初動対応の遅れや在宅避難者等への支援の必要性などが指摘され、災害時の福祉支
援体制の充実を図る必要性や、平時からの災害福祉支援の体制整備の重要性が認識された。
○
令和6年能登半島地震の教訓を踏まえ、災害対策基本法等の一部を改正する法律が令和7年7月に施行され、災害時の福祉支援が法定
化されたが、平時からの災害福祉支援の体制整備について法制化を含めた体制整備の推進が課題。
見直し内容
<平時からの連携体制の構築>
①国・地方公共団体が、包括的支援体制の整備等を推進する上で連携に配慮するよう努めることとされている施策に「防災」を追加する
②市町村・都道府県が策定する地域福祉(支援)計画の記載事項に「防災」を追加する
<DWATの平時からの体制づくり・研修等(DWATの法制化)>
①災害時福祉業務従事者(DWATチーム員)の登録事務を国が行うものとする
②災害時福祉業務従事者に対する研修及び訓練の実施を国の義務とする
③災害時福祉業務従事者の使用者に対して、当該従事者が都道府県知事の派遣要請に応じて災害時福祉業務を行うための配慮義務を課す
④災害時福祉業務に必要な要配慮者等の個人情報を適切に入手・活用できるよう、災害時福祉業務従事者に秘密保持義務を課す
DWATの平時からの体制づくりのイメージ図
平時からの連携体制の構築
都道府県知事
国及び地方公共団体
包括的支援体制の整備を推進する上で連携に配慮する
施策に防災を追加し、福祉と防災分野の連携を促進
都道府県
都道府県地域福祉支援計画の策定過程において、
防災分野とも連携した福祉の支援体制整備を検討
市町村
市町村地域福祉計画の策定過程において、
防災分野とも連携した福祉の支援体制整備を検討
災害時における
連携体制の構築、
迅速な対応
厚
生
労
働
大
臣
要
請
研修・訓練
登録
派遣元施設・
事業所の使用者
災害時福祉業務従事者
従事者が都道府県知事の
要請に応じることが
出来るよう配慮
災害時福祉業務に従事
(避難所等)
平時の取組
秘密保持義務
災害時の取組
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