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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
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1.⑥

介護保険事業(支援)計画の見直し

現状・課題



今後、地域のサービス需要が変化していく中で、介護保険事業計画・支援計画について、2040年等の中長期の介護サービス見込量を見
据えて策定していくことが更に重要となる。このような中、現在、中長期的な推計は、介護保険法上、市町村の任意記載事項としており、
都道府県を含めた多くの自治体で記載されているが、記載内容にはばらつきがある。



医療と介護の連携という観点も含め、2040年に向けて、都道府県と市町村が共通の課題認識をもち、市町村を越えた広域的な議論を行
い、必要な取組を進めることが求められている。

見直し内容


市町村・都道府県が策定する介護保険事業計画・支援計画の記載事項に「介護サービス量の中長期的な推計及び必要な取組」等を追加
し、2040年に向けて、地域医療構想とも連携しながら、地域の介護サービス提供体制など地域課題の解決を図る。

1.介護サービス量の中長期的な推計及び必要な取組の追加


保険料の算定に必要となる「各年度における介護サービス等( * )の量の見込み」に加えて、「介護サービス等(*)の量に関
する中長期的な推計」及び「中長期的なサービス提供体制の確保に関する施策」を市町村・都道府県が策定する介護保険事業計
(*)地域支援事業を含む。
画・支援計画の必須記載事項に加える。
※ 市町村計画において、介護サービス等の量の見込み等に関して、有料老人ホーム・サ高住等の入居定員総数を勘案することとする。
また、改正医療法により都道府県計画と新たな地域医療構想との整合性の確保を図ることとされており、今回の改正により市町村計画
において医療・介護連携の状況を勘案することとする。

2.人材確保・生産性向上・経営改善の取組の追加


都道府県の責務とすることに伴い、 「人材確保・生産性向上・経営改善の取組内容・目標」を都道府県が策定する介護保険
事業支援計画の必須記載事項に加える。

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