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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
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2.②

介護福祉士養成施設卒業者に係る経過措置の見直し及び准介護福祉士の資格の廃止

現状・課題


平成19年の法改正により、介護福祉士養成施設の卒業者が介護福祉士資格を取得するには、国家試験合格が必要とされている(平成29
年度施行)。一方、平成29年度以降の卒業者については、国家試験義務付けの漸進的な導入を図るための経過措置が設けられており、令
和8年度卒業者までを対象に延長されてきた。なお、前回延長時(令和2年改正)の附帯決議において、終了に向けた検討を開始するこ
とが求められている。
○ また、介護福祉士養成施設の卒業者であって、介護福祉士でないものは、当分の間、准介護福祉士となる資格を有するものとされてい
る。本資格は、フィリピン国とのEPA(経済連携協定)との整合性を保つために創設された暫定的・経過的な措置とされている(令和7
年12月末時点で1名)。
見直し内容


介護福祉士養成施設卒業者に係る現在の経過措置(①卒業後5年間の資格取得、②5年従事後の資格継続)について、①については令
和13年度卒業者まで延長し、②については規定どおり令和8年度卒業者までで終了とする。
○ フィリピン国とのEPAとの関係で該当者がいないことを踏まえ(※)、暫定的・経過的な措置である准介護福祉士の資格を廃止する。な
お、既資格保有者については資格を保持する経過措置を設けることとする。
※ 現在は就学コースでのEPA介護福祉士候補者の募集は停止されており、現在の候補者の中に准介護福祉士となり得る者はいない。

≪介護福祉士養成施設卒業者に係る経過措置の見直しイメージ≫
卒業時点

現行
(~令和8年度
卒業者)

見直し後
(令和9年度~
13年度卒業者)

卒業後1~5年目

卒業後6年目以降
5年間従事の場合
介護福祉士

試験不合格

介護福祉士 経過措置期間
(卒業後5年)

卒業時点

卒業後1~5年目

卒業後6年目以降

試験不合格

介護福祉士 経過措置期間
(卒業後5年)

国家試験に
合格しなかった場合

従事しなかった場合
資格なし

資格なし

※国家試験に合格すれば介護福祉士となる。
※外国人留学生については、国家試験に合格しない場合、特定技能1号(原則5年まで)に在留資格を変更して就労することが可能。

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