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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
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1.①

小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業の新設等

現状・課題
○ 人口減少・高齢化等が進行する小規模市町村においては、人材確保が課題であり、福祉各分野の相談支援・地域づくり事業の実施にあ
たって、分野毎の配置基準等を満たしながら実施することが困難となってきている。相談対応の包括化と地域との協働を促進し、包括的
な支援体制の整備を進めるための新たな仕組みが必要。




包括的な支援体制整備を促進するための手段として創設された重層的支援体制整備事業の実施率も、小規模自治体においては低い状況。
重層的支援体制整備事業実施率(市町村人口規模別):1万人未満→9.2%、1~3万人→17.9%・・・ 30~40万人→76.7%、40~50万人→94.7%(R7年度)
重層的支援体制整備事業は、①既存制度(介護・障害・こども・生活困窮)の相談支援・地域づくり事業をそれぞれの配置基準を満たした上で、一体的に実施すること
に加え、②既存制度のみでは直ちに対応が難しいケースへの対応力向上を図る3つの追加事業(多機関協働事業等)を実施するもの(R2法改正で創設)。

見直し内容
○ 小規模市町村(※)における包括的な支援体制の整備を促進するための事業(小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業)を新設する。
※ 対象市町村は、人口規模、人口減少の進行等の指標の他、人口密度や交通の不便さなど総合的に勘案し都道府県を通じて国が確認し決定
【事業内容】
①相談支援事業、②地域づくり事業
・介護、障害、こども、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業等について、機能別に構造化し、分野横断的に実施。
一体的に
・配置基準は分野横断的な一つの基準を定める(省令において規定)。
実施
③地域と福祉支援体制の協働を推進する事業
・地域と福祉支援体制の協働を推進する取組支援を行う事業を実施(具体的な内容は今後モデル事業において検証)



小規模市町村では人材不足も深刻で実施が難しいため、本事業は、重層的支援体制整備事業よりも簡素な仕組みとしている。
市町村への補助については、各制度の関係補助金を統合・申請手続も一本化し、一体的交付を行う仕組みとする(重層的支援体制整備事業交付金の仕組みを参考)。

≪事業イメージ≫ <①相談支援事業>
地域住民

一次相談対応

こども

分野横断的に相談を受け止め、支援・サービスにつなげる。

専門相談対応


困窮
障害

介護



<②地域づくり事業>

相談

市町村
(相談支援機関)

専門的事案対応は、都道府県等が市町村と緊密に連携し対応
(※)難病・児童虐待等の相談を想定。



都道府県や近隣市等が、市町村の伴走・後方支援を行う。

都道府県



近隣市

専門職団体















地域活動コーディネート


住民主体の地域活動創出のコーディネートを行うため、分野
横断的コーディネーターを配置。
A地域

地域

B地域

地域活動コーディネーター

介護・こども等の福祉分野に加
え、地域振興分野の役割も兼ね、
分野横断的活動支援を行う。

(※)具体的には、生活支援コーディネーター、こどもの
居場所コーディネーター、集落支援員等を兼務

地域活動運営支援


住民主体の地域活動の運営に対し支援を行う。

あわせて、小規模市町村(福祉事務所未設置町村)の包括的な支援体制整備の促進のため、生活困窮の一次相談事業の実施を努力義務化するほか、
小規模市町村に限らず全市町村の包括的な支援体制の整備を推進するため、
・地域住民等の支援内容の検討等を行う会議体(支援会議)を全ての市町村で設置可能とする
・重層的支援体制整備事業実施計画の記載事項に事業の目標・評価に関する事項の追加するとともに、定期的な計画見直し規定を整備する 等の措置を講じる。






















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