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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
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2.①

福祉人材確保のための協議会、介護現場における生産性向上等の推進

現状・課題


介護の担い手となる生産年齢人口の減少が進む中、将来にわたって必要な介護サービスを安心して受けられるよう、介護人材の確保は
喫緊の課題。介護テクノロジーの活用やタスクシフト/シェア、業務の協働化・大規模化等の推進を通じ、職員の業務負担の軽減を図り、
業務の改善や効率化により創出した時間を直接的な介護ケアに充てるとともに、職員への投資を充実させ、介護サービスの質の向上につ
なげるため、生産性向上の取組を一層推進していく必要がある。
○ これらの取組の推進にあたっては、人材確保・定着や生産性向上等による職場環境改善、経営改善支援等の取組に係る国及び都道府県
の役割強化(※)とともに、高齢化・人口減少の状況・人材供給量などについて地域差や地域固有の課題があることから、地域の関係者が
地域の実情等の情報を収集・共有・分析、課題を認識し、協働して実践的に課題解決に取り組むための仕組みが必要。
※ 令和5年改正では、都道府県の努力義務として生産性向上の取組が規定された。



加えて、介護分野だけでなく、福祉分野全体での人材確保・生産性向上を進めていくことも重要。
見直し内容

<人材確保・生産性向上等に係る協議会>
① 関係団体等(公的機関、地域の事業者、養成施設等)で構成する
福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とする
② 介護分野における生産性向上等の取組の促進を図るための協議会
の設置を都道府県の義務(※)とする
※ 介護分野においては、令和8年1月10日時点で45都道府県に介護現場革
新会議が設置済。

<国及び都道府県の責務等>
① 人材確保や生産性向上を通じた質の高い介護の確保及び経営基盤
の確立を図るための取組の推進等を、国及び都道府県の責務とする
② 都道府県介護保険事業支援計画において、人材確保、生産性向上、
経営基盤の確立に係る取組事項を必須記載事項とする(再掲)

≪協議会のイメージ図≫

都道府県(設置主体)

(介護分野の例)

福祉人材確保の協議会
(努力義務)

福祉人材センター
(コーディネーター的役割)

ハローワーク

人材確保・定着
(外国人材の確保・定
着含む)

市町村

介護のイメージ改善
理解促進

介護福祉士
養成施設等

生産性向上等に係る協議会
(設置義務)
生産性向上等による職場環境
改善、経営改善支援
事業者団体・
職能団体
介護労働安定センター
介護事業者

※ 障害福祉分野も同様の見直しを行う。
※ 上記の見直しの他、現行の離職等した介護福祉士等に係る届出制度について、
地域における介護人材の実態把握や必要なキャリア支援を行うため、現任の介護福祉士等についても届出の努力義務を課す。

教育委員会

介護生産性向上
総合相談センター

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