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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
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その他の改正事項
社会福祉法関係
包括的な支援体制の整備のために市町村が積極的に実施すべき施策(※1)を明確化する。



※1 ⑴地域住民同士の支え合い推進のための環境整備、⑵支援関係機関同士の連携による支援体制整備、⑶地域住民と支援関係機関の取組の協働体制整備

○ 地域で課題を抱える者を把握した場合に必要な情報を市町村に提供する等の活動を行う団体の委嘱制度を創設する。
○ 福祉以外の多様な分野との連携強化のため、包括的な支援体制整備にあたって連携に配慮する分野として、消費者行政や防災を追加す
るとともに、多様な分野との連携に関する事項を地域福祉(支援)計画の記載事項に位置づける 。
○ 都道府県の責務として、都道府県が主体となり支援を行う分野(難病・児童虐待等)の対応にあたっては、市町村の行う包括的な支援
体制の整備との連携を行うことを明確化する。


福祉サービスの提供等にあたって、利用者の意思決定支援への配慮することを規定する。
介護保険法関係

○ 地域におけるサービス提供体制の確保の観点から、特別養護老人ホーム等の介護保険施設に対して事業廃止の手続(※2)を厚生労働省令
で定めるとともに、継続してサービス提供を行う事業者・施設へのインセンティブ(※3)を検討する。あわせて、中山間・人口減少地域に
所在する介護施設等について、経過年数10年未満の場合の厚生労働省所管施設への転用等の特例(※4)を設ける。
※2 介護保険事業(支援)計画との整合性の確認など。
※3 地域において事業を継続し連携を強化する事業者に対して、ICT等のテクノロジー導入に係る補助金等による支援を検討。
※4 国庫補助により取得・改修等をした介護施設等を別の用途に供する際、一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を拡充。(通知事項)

○ 大都市部等において居宅要介護者の介護ニーズ需要の増加が見込まれる中、多様なニーズに対応したサービス基盤の確保の観点から、
夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と統合する。
○ 介護被保険者証について、介護情報基盤の本格運用開始(令和10年4月1日)に向け、電子資格確認を導入するとともに、要介護者等
以外について資格喪失時の返還義務をなくす等の事務の簡素化・利便性の向上を図るための見直し等を行う。
○ 要介護認定等の申請代行について、居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域密着型特養、地域包括支援センターにのみ認められてい
るところ、業務効率化の観点から、ケアマネジャーの配置が指定基準となっているグループホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規
模多機能型居宅介護等についても申請代行を可能とする。
○ 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入を踏まえ、特定福祉用具販売事業者の質の確保の観点から、特定福祉用具販売等に要
する費用の額について所要の措置を講ずる 。
(参考)国民健康保険団体連合会の業務を拡充し、都道府県から委託を受けた介護報酬に関連する補助金の支払事務を行うことを可能とす
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る(地方分権一括法において法律改正) 。 ※障害福祉分野も同様の改正を行う