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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
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1.②

特定地域サービス、特定地域居宅サービス等事業の創設

現状・課題


高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する中山間・人口減少地域においては、生産年齢人口の減少により介護人材や専門職の確保
が困難。必要なサービスを維持するため、地域の実情に応じて柔軟なサービス提供を可能とする仕組みを設けることが必要。
※ 特に訪問介護等について、利用者の事情による突然のキャンセルや利用者宅間の移動に係る負担、季節による繁閑等から、年間を通じた安定的な経営が
難しく、サービス基盤の維持に当たっての課題となっている。

見直し内容


中山間・人口減少地域(※)において、柔軟にサービス基盤を維持・確保できるようにするため、地域の実情に応じて、管理者や専門職
常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等の配置基準の弾力化や包括的な評価の仕組み(月単位の定額報酬)の導入が可能となるよう、特例介
護サービスに新たな類型(「特定地域サービス」)を創設する。
※ 国において一定の基準を示した上で、都道府県が、市町村の意向を確認して対象地域(特定地域)を決定。



こうした給付による特例の仕組みを活用しても、なおサービス提供体制の維持が困難なケースに対応するため、市町村が地域支援事業とし
て、介護保険財源を活用して、給付に代えて居宅サービス等を実施可能な仕組み(「特定地域居宅サービス等事業」)を創設する。
指定サービス

地域

人員配置
基準

報酬

全国

国の基準に従い、
都道府県等が条例で
規定

全国一律の介護報酬

特定地域サービス

特定地域
居宅サービス等事業

中山間・人口減少地域

中山間・人口減少地域

指定サービスより緩和さ
れた国の基準に従い、
都道府県等が条例で規定

規定なし

※職員の負担や質の確保へ
の配慮が前提

介護報酬(包括的な評価
の仕組みを導入可)

<報酬(収入)のイメージ>
【現行】
(出来高)

【特定地域サービス】【特定地域居宅サービス等事業】
(包括的な評価)
これらに加えて、中山
間・人口減少地域におけ
るサービス提供に要する
追加的な経費等を勘案

<特定地域居宅サービス等事業の活用が考えられるケース>
通常の訪問圏域を越えて訪問

他サービス事業所から訪問

事業費


類型
対象事業所
の手続き

居宅・施設サービス等

指定

居宅・施設サービス等

市町村に登録

居宅サービス等

B市

A市

訪問機能

通所介護等
C市

市町村から委託

地域の実情に応じて選択可能な新たな仕組み
※介護保険財源を活用

※障害福祉分野においても特定地域サービスを創設

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