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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
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3.①

社会福祉連携推進法人制度等の見直し

現状・課題


社会福祉連携推進法人は、福祉サービス事業者間の連携方策として、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良
質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、③社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的とした法人。
○ 少子高齢化・人口減少が進む中で、地域で適切な福祉サービスの提供体制を維持・確保していくためには、その担い手として、社会福
祉法人等が安定的に事業を継続できる環境整備が必要であり、協働化の取組である社会福祉連携推進法人制度の更なる活用推進が課題。
○ また、地域において不可欠な社会福祉事業等を維持するために、既存の施設等も有効活用しながら、新たなサービス主体が当該地域の
社会福祉事業等へ参入することを促進する必要がある。
見直し内容


必要不可欠な社会福祉事業等を維持し、また、連携・協働による効果的・効率的な事業を推進することによって、地域において適切な
福祉サービスを提供する観点から必要な見直しを行う。

現状・課題














法改正後のイメージ

社会福祉事業の実施は不可

地域の福祉ニーズを充足できていない場合等、サービス
提供体制確保のため、第二種社会福祉事業を実施
可能とする

既存施設の不動産の賃借は、貸付内容等の
調整に困難が伴い、貸与等が進まない

地域の福祉サービスの提供を維持するために、社員社会
福祉法人間の土地・建物等の貸付支援業務を実施

法人運営に係る事務負担が重い

代表理事の再任時には認定所轄庁の認可を不要とする

既存の施設等を有効活用する必要性

社会福祉法人の解散時の残余財産の帰属先に地方公
共団体を追加

地域の福祉ニーズに対応したサービス提供の維持・確保、福祉資源の有効活用

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