よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料1】蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件(案)新旧対象条文 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72452.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第103回 4/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

場合には、迅速に情報提供を行い、必要に応じ、他の都道府
県等との間で連携を取りつつ、対策を講じることとする。ま
た、蚊媒介感染症と診断された患者に対しては、病原体血症
期の蚊の刺咬歴等を確認するとともに、医療機関と連携し、
病原体血症期のまん延防止のための防蚊対策や献血の回避の
重要性について指導することとする。
都道府県等は、国内の同一地点、同一期間又は同一集団内
で複数の国内感染症例が発生すること、異なる患者の検体か
ら分離された病原体の遺伝子配列が一致することなどにより
、推定感染地がある程度特定された場合、現地における法第
三十五条に基づく蚊の密度調査等の結果や、当該推定感染地
が公園等の公共施設であるときは、利用者の状況等を踏まえ
、蚊媒介感染症の感染が拡大する蓋然性の評価を実施する。
さらに、都道府県等は、蚊媒介感染症の感染が拡大する蓋然
性に関する評価の結果に応じ、法第二十八条に基づき施設等
の管理者等や市町村への有効かつ適切な蚊の駆除の指示を行
い、事業者に委託する場合は、適切な知識及び技術を有する
と判断される事業者を選定し、当該事業者との連携に努める
こととする。また、当該推定感染地の管理者等や市町村と連
携して、一定の区域の立入制限等を含む媒介蚊の対策を実施
することとする。

情報提供を行い、必要に応じ、他の都道府県等との間で連携を
取りつつ、対策を講じることとする。また、蚊媒介感染症と診
断された患者に対しては、病原体血症期の蚊の刺咬歴等を確認
するとともに、医療機関と連携し、病原体血症期のまん延防止
のための防蚊対策や献血の回避の重要性について指導すること
とする。
都道府県等は、国内の同一地点、同一期間又は同一集団内で
複数の国内感染症例が発生すること、異なる患者の検体から分
離された病原体の遺伝子配列が一致することなどにより、推定
感染地がある程度特定された場合、現地における法第三十五条
に基づく蚊の密度調査等の結果や、当該推定感染地が公園等の
公共施設であるときは、利用者の状況等を踏まえ、蚊媒介感染
症の感染が拡大する蓋然性の評価を実施する。さらに、都道府
県等は、蚊媒介感染症の感染が拡大する蓋然性に関する評価の
結果に応じ、法第二十八条に基づき施設等の管理者等や市町村
への有効かつ適切な蚊の駆除の指示を行うとともに、当該推定
感染地の管理者等や市町村と連携して、一定の区域の立入制限
等を含む媒介蚊の対策を実施することとする。都道府県等及び
市町村は、平時から殺虫剤の備蓄や散布機の整備について考慮
し、市町村は、必要に応じて、都道府県の指示の下、有効かつ
適切な蚊の駆除を行うこととする。なお、その際に事業者に委
託する場合は、適切な知識及び技術を有すると判断される事業
者を選定し、当該事業者との連携に努めることとする。
また、都道府県等及び市町村は、媒介蚊の密度調査等を実施
する場合、当該調査等に従事する者が蚊媒介感染症にかかるこ
とを防止するための防蚊対策を徹底するものとする。
国民は、蚊媒介感染症の発生動向に留意するとともに、蚊媒
介感染症に感染したものと診断された際は、医師や行政機関の
助言に従い、病原体血症期においては、まん延防止のための防
蚊対策を確実に実施して蚊に刺されないようにすること、献血
を控えること、行政機関が実施する積極的疫学調査に協力する

国民は、蚊媒介感染症の発生動向に留意するとともに、蚊
媒介感染症に感染したものと診断された際は、医師や行政機
関の助言に従い、病原体血症期においては、まん延防止のた
めの防蚊対策を確実に実施して蚊に刺されないようにするこ
と、治癒後あるいは症状消失後も一定期間献血を控えること

9