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【参考資料1】蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件(案)新旧対象条文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72452.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第103回 4/22)《厚生労働省》
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本となることから、現時点では、国内に侵入した際に感染が拡大す
る可能性が高いと考えられる。このため、本指針では、デング熱、
ジカウイルス感染症及びチクングニア熱を、重点的に対策を講じる
必要がある蚊媒介感染症に位置付け、これらの感染症の媒介蚊であ
るヒトスジシマカが発生する地域における対策を講じることにより
、その発生の予防とまん延の防止を図ることを主たる目的とする。
なお、これら以外の蚊媒介感染症(ウエストナイル熱、黄熱、西部
ウマ脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、マラリ
ア、野兎(と)病及びリフトバレー熱)に関する対策や今後国内に
おける定着が危惧されるネッタイシマカが発生する地域における対
策についても、共通する取組は必要に応じて講じるものとする。
本指針は、蚊媒介感染症について、適切なリスク評価を行った上
で、必要な範囲において対策を実施することを目標とする。あわせ
て、その目標を達成するため、国、地方公共団体、医療関係者、国
民等、全ての関係者が連携して取り組んでいくべき施策について、
新たな方向性を示すものである。
本指針は、蚊媒介感染症の発生動向、蚊媒介感染症の予防・治療
等に関する最新の科学的知見、本指針に基づく取組の進捗状況等を
勘案して、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認め
るときは、これを改正するものとする。

が国内で拡大する可能性が高いと考えられる。このため、本指針で
は、デング熱、ジカウイルス感染症及びチクングニア熱を、重点的
に対策を講じる必要がある蚊媒介感染症に位置付け、これらの感染
症の媒介蚊であるヒトスジシマカが発生する地域における対策を講
じることにより、その発生の予防とまん延の防止を図ることを主た
る目的とする。なお、これら以外の蚊媒介感染症(ウエストナイル
熱、黄熱、西部ウマ脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウ
マ脳炎、マラリア、野兎(と)病及びリフトバレー熱)に関する対
策や今後国内における定着が危惧されるネッタイシマカが発生する
地域における対策についても、共通する取組は必要に応じて講じる
ものとする。
本指針は、このような状況を受け、蚊媒介感染症について、適切
なリスク評価を行った上で、必要な範囲において対策を実施するこ
とを目標とする。あわせて、その目標を達成するため、国、地方公
共団体、医療関係者、国民等、全ての関係者が連携して取り組んで
いくべき施策について、新たな方向性を示すものである。
本指針は、蚊媒介感染症の発生動向、蚊媒介感染症の予防・治療
等に関する最新の科学的知見、本指針に基づく取組の進捗状況等を
勘案して、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認め
るときは、これを改正するものとする。

第一 平常時の予防対策
一 (略)

第一 平常時の予防対策
一 基本的考え方
蚊媒介感染症については、国、都道府県等(都道府県、保健
所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)、市町村(保
健所を設置する市を除く。以下同じ。)、医療関係者等の関係
者及び国民一人一人が連携して予防に取り組むことが基本であ
る。それらの予防対策の積み重ねにより、社会全体における蚊
媒介感染症の発生の予防及びまん延の防止につながるものであ
る。
二 一般的な予防方法の普及

二 一般的な予防方法の普及

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