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【参考資料1】蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件(案)新旧対象条文 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72452.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第103回 4/22)《厚生労働省》 |
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一 (略)
一 基本的考え方
国及び都道府県等は、平常時から蚊媒介感染症について情報
の収集及び分析を進めるとともに、国内に常在しない蚊媒介感
染症の国内感染症例の発生が認められた場合には、感染の原因
を特定するため、正確かつ迅速に発生動向を調査することが重
要である。
二 蚊媒介感染症の発生動向の調査の強化
国及び都道府県等による蚊媒介感染症の発生動向調査に当た
っては、医師の届出による患者の情報のみならず、遺伝子検査
等による情報及び定点モニタリングによる媒介蚊の増減などの
情報も含め、総合的に分析を行うこととする。
二 蚊媒介感染症の発生動向の調査の強化
国及び都道府県等は、蚊媒介感染症の発生動向の調査に当た
っては、医師の届出による患者の情報のみならず、患者の検体
から検出された病原体に関する情報及び定点モニタリングによ
る媒介蚊の増減などの情報も含め、総合的に分析を行うことと
する。
三・四 (略)
三 医師による診断及び届出
国は、蚊媒介感染症の迅速かつ正確な診断が全国的に可能と
なるよう、体外診断用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百
四十五号)第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品をいう
。以下同じ。)の広範な利用に向けて、必要に応じ支援を行う
こととする。また、国は、医師が蚊媒介感染症の感染が確定し
た患者について直ちに届出を行うことができるよう、診断から
届出に至る一連の手順等を示した手引を作成し、公益社団法人
日本医師会(以下「日本医師会」という。)の協力を得て、医
師に周知することとする。
また、都道府県等は、蚊媒介感染症の病原体の遺伝子検査等
のため、必要に応じて、蚊媒介感染症の診断がなされた後にお
いても医師等の医療関係者に患者の検体等の提出を依頼するこ
ととする。
四 日本医師会との協力
国は、日本医師会を通じて、患者が発生した際の検体等の提
出についての協力を依頼するものとする。あわせて、診断した
患者に対して、病原体血症期のまん延防止のための防蚊対策及
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一 基本的考え方
国及び都道府県等は、平常時から蚊媒介感染症について情報
の収集及び分析を進めるとともに、国内に常在しない蚊媒介感
染症の国内感染症例の発生が認められた場合には、感染の原因
を特定するため、正確かつ迅速に発生動向を調査することが重
要である。
二 蚊媒介感染症の発生動向の調査の強化
国及び都道府県等による蚊媒介感染症の発生動向調査に当た
っては、医師の届出による患者の情報のみならず、遺伝子検査
等による情報及び定点モニタリングによる媒介蚊の増減などの
情報も含め、総合的に分析を行うこととする。
二 蚊媒介感染症の発生動向の調査の強化
国及び都道府県等は、蚊媒介感染症の発生動向の調査に当た
っては、医師の届出による患者の情報のみならず、患者の検体
から検出された病原体に関する情報及び定点モニタリングによ
る媒介蚊の増減などの情報も含め、総合的に分析を行うことと
する。
三・四 (略)
三 医師による診断及び届出
国は、蚊媒介感染症の迅速かつ正確な診断が全国的に可能と
なるよう、体外診断用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百
四十五号)第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品をいう
。以下同じ。)の広範な利用に向けて、必要に応じ支援を行う
こととする。また、国は、医師が蚊媒介感染症の感染が確定し
た患者について直ちに届出を行うことができるよう、診断から
届出に至る一連の手順等を示した手引を作成し、公益社団法人
日本医師会(以下「日本医師会」という。)の協力を得て、医
師に周知することとする。
また、都道府県等は、蚊媒介感染症の病原体の遺伝子検査等
のため、必要に応じて、蚊媒介感染症の診断がなされた後にお
いても医師等の医療関係者に患者の検体等の提出を依頼するこ
ととする。
四 日本医師会との協力
国は、日本医師会を通じて、患者が発生した際の検体等の提
出についての協力を依頼するものとする。あわせて、診断した
患者に対して、病原体血症期のまん延防止のための防蚊対策及
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