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【参考資料1】蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件(案)新旧対象条文 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72452.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第103回 4/22)《厚生労働省》
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国、都道府県等及び市町村は、国民に対し、個人及び地域で
実施可能な予防方法として、媒介蚊の発生源の対策、肌をでき
るだけ露出しない服装や忌避剤等の使用等による防蚊対策、ワ
クチンがある蚊媒介感染症については予防接種等の普及に努め
るものとする。また、国、都道府県等は、海外に渡航する者に
対し、現地で流行している蚊媒介感染症、防蚊対策、黄熱等の
予防接種、マラリア予防薬の服薬などの蚊媒介感染症の予防方
法に関する知識の周知徹底を図り、海外へ渡航する者が海外で
蚊媒介感染症にかかることを防止するとともに、蚊媒介感染症
が国内に持ち込まれる頻度を低減させるよう努めるものとする


国、都道府県等及び市町村は、国民に対し、個人及び地域で
実施可能な予防方法として、媒介蚊の発生源の対策、肌をでき
るだけ露出しない服装や忌避剤の使用等による防蚊対策、ワク
チンがある蚊媒介感染症については予防接種等の普及に努める
ものとする。また、国、都道府県等は、海外に渡航する者に対
し、現地で流行している蚊媒介感染症、防蚊対策、黄熱等の予
防接種、マラリア予防薬の服薬などの蚊媒介感染症の予防方法
に関する知識の周知徹底を図り、海外へ渡航する者が海外で蚊
媒介感染症にかかることを防止するとともに、蚊媒介感染症が
国内に持ち込まれる頻度を低減させるよう努めるものとする。

三 平常時の対応
国は、国内に常在しない蚊媒介感染症の病原体が船舶又は航
空機を介して国内に侵入することを防止するため、必要に応じ
て、検疫法(平成二十六年法律第二百一号)の規定に基づき、
乗客等への質問や診察を行うことにより、船舶等に対して必要
な措置を講ずる。
また、空港及び海港周辺において、海外からの媒介蚊の侵入
状況等について調査を実施し、都道府県等及び関係機関で構成
される港湾区域等衛生管理運営協議会(以下「協議会」という
。)に調査結果を情報共有するとともに、必要に応じて、都道
府県等や空港関係者等への注意喚起や、都道府県等や空港関係
者等と連携して駆除等の措置を実施することとする。
都道府県等は、蚊媒介感染症の発生に関する人及び蚊につい
ての総合的なリスク評価を着実に実施するものとする。リスク
評価の結果、注意が必要とされた地点においては、必要に応じ
て、市町村と連携しつつ、施設等の管理者等の協力を得て、定
点を定めた媒介蚊の発生状況の継続的な観測(以下「定点モニ
タリング」という。) 、媒介蚊の幼虫の発生源の対策及び媒
介蚊の成虫の駆除、当該地点に長時間滞在する者又は頻回に訪
問する者に対する予防のための防蚊対策に関する注意喚起や健

三 平常時の対応

国は、空港及び海港周辺において、海外からの媒介蚊の侵入
状況等について調査を実施し、必要に応じて駆除等の措置を行
うものとする。

都道府県等は、蚊媒介感染症の発生に関する人及び蚊につい
ての総合的なリスク評価を行うものとする。リスク評価の結果
、注意が必要とされた地点においては、必要に応じて、市町村
と連携しつつ、施設等の管理者等の協力を得て、定点を定めた
媒介蚊の発生状況の継続的な観測(以下「定点モニタリング」
という。) 、媒介蚊の幼虫の発生源の対策及び媒介蚊の成虫
の駆除、当該地点に長時間滞在する者又は頻回に訪問する者に
対する予防のための防蚊対策に関する注意喚起や健康調査など

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