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【参考資料1】蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件(案)新旧対象条文 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72452.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第103回 4/22)《厚生労働省》
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た場合に備え、平時から措置に必要な殺虫剤等の備蓄を行うも
のとする。
また、多くの都道府県等において輸入感染症例が発生してい
ることを踏まえ、都道府県等及び市町村は、有効かつ適切な蚊
の駆除を達成するため、国内感染症例の発生に着実に備えるこ
とが重要である。このため、都道府県等及び市町村においては
、必要に応じて、平時からの殺虫剤の備蓄や散布機の整備につ
いても検討するとともに、駆除に当たって事業者に委託する場
合は、適切な知識及び技術を有すると判断される事業者を選定
し、当該事業者との連携に努めることとする。
また、都道府県等及び市町村は、媒介蚊の密度調査等を実施
する場合、当該調査等に従事する者が蚊媒介感染症にかかるこ
とを防止するための防蚊対策を徹底するものとする。
三 国内発生時の対応
1 国は、空港及び海港周辺における海外からの媒介蚊の侵入
状況等の調査において、国内に定着していない媒介蚊又は国
内に常在しない蚊媒介感染症の病原体を保有する媒介蚊が見
つかった場合、協議会を通じ、都道府県等や空港関係者等へ
の注意喚起を行うとともに、都道府県等や空港関係者等と連
携して駆除等の措置を行うこととする。
2 国内に常在しない蚊媒介感染症の国内感染症例が発生した
場合、当該症例が発生した市町村、都道府県等及び国等の間
で、迅速に情報共有を行うとともに、必要に応じ、住民等へ
の注意喚起を実施することとする。
都道府県等は、国内感染症例については、可能な限り全て
の症例に対して積極的疫学調査を実施し、国内で蚊媒介感染
症にかかったと推定される場所(以下「推定感染地」という
。)に関する情報を収集する。また、国や国立健康危機管理
研究機構の協力を得つつ、必要に応じて、推定感染地の周辺
の媒介蚊の密度調査等を実施することとする。積極的疫学調
査の結果、他の都道府県等への情報提供を要すると判断した

二 国内発生時の対応
(新設)

国内に常在しない蚊媒介感染症の国内感染症例が発生した場
合、当該症例が発生した市町村、都道府県等及び国等の間で、
迅速に情報共有を行うとともに、必要に応じ、住民等への注意
喚起を実施することとする。
都道府県等は、国内感染症例については、可能な限り全ての
症例に対して積極的疫学調査を実施し、国内で蚊媒介感染症に
かかったと推定される場所(以下「推定感染地」という。)に関
する情報を収集する。また、国や国立健康危機管理研究機構の
協力を得つつ、必要に応じて、推定感染地の周辺の媒介蚊の密
度調査等を実施することとする。積極的疫学調査の結果、他の
都道府県等への情報提供を要すると判断した場合には、迅速に

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