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【参考資料1】蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件(案)新旧対象条文 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72452.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第103回 4/22)《厚生労働省》
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び献血の回避の重要性に関する指導を行うよう依頼するものと
する。
五 病原体の遺伝子検査等の実施
国立健康危機管理研究機構及び地方衛生研究所等(地域保健
法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する
地方衛生研究所等をいう。以下同じ。)は、輸入感染症例及び
国内感染症例のいずれにおいても、提出された全ての検体につ
いて、可能な限り病原体の遺伝子検査を実施し、病原体の血清
型等を解析するとともに、必要に応じて病原体の遺伝子配列の
解析を行うことにより、感染経路の究明等に努めるものとする
。都道府県等は、地方衛生研究所等において病原体の遺伝子検
査等を実施した場合、その結果を速やかに国に報告するものと
する。

五 病原体の遺伝子検査等の実施
国、都道府県等及び国立健康危機管理研究機構は、輸入感染
症例及び国内感染症例のいずれにおいても、提出された全ての
検体について、可能な限り病原体の遺伝子検査を実施し、病原
体の血清型等を解析するとともに、必要に応じて病原体の遺伝
子配列の解析を行うことにより、感染経路の究明等に努めるも
のとする。都道府県等は、病原体の遺伝子検査等を実施した場
合、その結果を速やかに国に報告するものとする。

六 (略)

六 国際的な発生動向の把握等
蚊媒介感染症は我が国のみならず世界中で発生していること
から、国は、国際的な蚊媒介感染症の発生及び流行の状況を常
時把握し、必要に応じて、国民、特に海外へ渡航する者に注意
喚起を行うとともに、国及び国立健康危機管理研究機構は、新
興の蚊媒介感染症については診断検査法を整備するなど、対策
に努めるものとする。

第三 国内感染のまん延防止対策

第三 国内感染のまん延防止対策

一 基本的考え方
国、都道府県等、市町村、医療関係者等の関係者及び国民一
人一人が感染予防に取り組むことが基本であり、その積み重ね
により、国内でのまん延の防止に結び付けることが可能となる


一 基本的考え方
国、都道府県等、市町村、医療関係者等の関係者及び国民一
人一人が予防に取り組むことが基本であり、その予防対策の積
み重ねにより、国内でのまん延の防止に結び付けることが重要
である。

二 平常時からの備え
国は、空港及び海港周辺における海外からの媒介蚊の侵入状
況等の調査において、国内に定着していない媒介蚊又は国内に
常在しない蚊媒介感染症の病原体を保有する媒介蚊が見つかっ

(新設)

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