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【参考資料1】蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件(案)新旧対象条文 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72452.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第103回 4/22)《厚生労働省》
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二 都道府県における対策のための会議等
蚊媒介感染症については、大規模公園等の同一地点等で感染
した国内感染症例が広域に拡散するなど、市町村間の区域を越
えた一体的な対応を必要とする事例が想定されることから、都
道府県は、感染症の専門家、媒介蚊の専門家、医療関係者、保
健所を設置する市、特別区及び市町村の担当者、蚊の防除を行
う事業者等からなる蚊媒介感染症の対策のための会議を設置し
、地域の実情に応じて開催するものとする。同会議では、蚊媒
介感染症の対策の検討や、実施した対策の有効性等に関する評
価を行うほか、適時、必要に応じて対策を見直すとともに、関
係者による定期的な研修を実施する場として活用する。
三 普及啓発の充実
国、都道府県等及び市町村は、感染症の専門家、媒介蚊の専
門家、医療関係者、事業者、報道機関等と連携し、蚊媒介感染
症及び媒介蚊に関する正しい知識や、行政機関が実施する媒介
蚊への対策や積極的疫学調査への協力の必要性等について周知
を図るものとする。
国は、関係省庁及び関係機関と連携し、外務省や厚生労働省
検疫所のホームページや旅行会社等を通じ、海外に渡航する者
向けの情報提供及び注意喚起をより一層強化するものとする。
都道府県等及び市町村は、住民向けのセミナーの開催等を通
じ、媒介蚊への対策の重要性について周知するとともに、平常
時から地域住民の協力を得て蚊の対策を講じることができるよ
う、体制の構築に努

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三 普及啓発の充実
国、都道府県等及び市町村は、感染症の専門家、媒介蚊の専
門家、医療関係者、報道機関等と連携し、蚊媒介感染症及び媒
介蚊に関する正しい知識や、行政機関が実施する媒介蚊への対
策や積極的疫学調査への協力の必要性等について周知を図るも
のとする。
国は、関係省庁及び関係機関と連携し、検疫所のホームペー
ジや旅行会社等を通じ、海外に渡航する者向けの情報提供及び
注意喚起をより一層強化するものとする。
都道府県等及び市町村は、住民向けのセミナーの開催等を通
じ、媒介蚊への対策の重要性について周知するとともに、平常
時から地域住民の協力を得て蚊の対策を講じることができるよ
う、体制の構築に努めることとする。