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【参考資料1】蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件(案)新旧対象条文 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72452.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第103回 4/22)《厚生労働省》
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康調査などの対応を行うものとする。注意が必要とされる地点
としては、当該地点に長時間滞在する者又は頻回に訪問する者
が多く、海外からの渡航者が多く訪れ、かつ、大規模公園など
の蚊の生息に適した場所が存在する地点が考えられる。
都道府県等は、輸入感染症例について、媒介蚊の活動が活発
な時期であるか否かや周辺の媒介蚊の発生状況に留意しつつ、
当該者の国内での蚊の刺咬歴等の確認を行うとともに、医療機
関と連携し、蚊媒介感染症と診断された患者に対して、血液中
に病原体が多く含まれるため蚊を媒介して感染拡大のリスクが
ある期間(以下「病原体血症期」という。)のまん延防止のた
めの防蚊対策や献血の回避の重要性に関する指導を行うことと
する。
また、国は、国内感染症例が発生した場合に備え、人及び媒
介蚊についての積極的疫学調査(感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下
「法」という。)第十五条に基づく調査をいう。以下同じ。)
等に関する手引を作成する。都道府県等は、当該手引を踏まえ
、平常時から国内発生時までの具体的な行動計画等を着実に整
備することとする。
国民は、蚊媒介感染症に対する正しい知識を持ち、海外への
渡航時は、予防のための防蚊対策を実行するとともに、帰国後
、発熱などで医療機関を受診する場合は海外への渡航歴を伝え
るよう努めるものとする。また、帰国後に蚊媒介感染症と診断
された場合には、医師や行政機関の助言に従い、病原体血症期
において、まん延防止のための防蚊対策を確実に実施して蚊に
刺されないようにすること、治癒後あるいは症状消失後も一定
期間献血を控えること、行政機関が実施する積極的疫学調査に
協力することなど、蚊媒介感染症の国内発生の予防のために必
要な協力を行うよう努めることとする。

の対応を行うものとする。注意が必要とされる地点としては、
当該地点に長時間滞在する者又は頻回に訪問する者が多く、海
外からの渡航者が多く訪れ、かつ、大規模公園などの蚊の生息
に適した場所が存在する地点が考えられる。
都道府県等は、輸入感染症例について、媒介蚊の活動が活発
な時期であるか否かや周辺の媒介蚊の発生状況に留意しつつ、
当該者の国内での蚊の刺咬歴等の確認を行うとともに、医療機
関と連携し、蚊媒介感染症と診断された患者に対して、血液中
に病原体が多く含まれるため蚊を媒介して感染拡大のリスクが
ある期間(以下「病原体血症期」という。)のまん延防止のた
めの防蚊対策や献血の回避の重要性に関する指導を行うことと
する。
また、国は、国内感染症例が発生した場合に備え、人及び媒
介蚊についての積極的疫学調査(感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下
「法」という。)第十五条に基づく調査をいう。以下同じ。)
等に関する手引を作成する。都道府県等は、当該手引を踏まえ
、平常時から国内発生時までの具体的な行動計画等を整備する
こととする。
国民は、蚊媒介感染症に対する正しい知識を持ち、海外への
渡航時は、予防のための防蚊対策を実行するとともに、帰国後
、発熱などで医療機関を受診する場合は海外への渡航歴を伝え
るよう努めるものとする。また、蚊媒介感染症と診断された場
合には、医師や行政機関の助言に従い、病原体血症期において
、まん延防止のための防蚊対策を確実に実施して蚊に刺されな
いようにすること、献血を控えること、行政機関が実施する積
極的疫学調査に協力することなど、蚊媒介感染症の国内発生の
予防のために必要な協力を行うよう努めることとする。

第二 発生動向の調査の強化

第二 発生動向の調査の強化

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