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【参考資料1】蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件(案)新旧対象条文 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72452.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第103回 4/22)《厚生労働省》 |
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四 研究機関の連携体制の整備
国は、国立健康危機管理研究機構、地方衛生研究所等、大学
等からなる研究機関の連携体制を整備し、それぞれの研究成果
の相互活用の推進を図るものとする。
四 研究機関の連携体制の整備
国は、国立健康危機管理研究機構、地方衛生研究所等(地域
保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定
する地方衛生研究所等をいう。)、大学等からなる研究機関の
連携体制を整備し、それぞれの研究成果の相互活用の推進を図
るものとする。
五 (略)
五 研究評価の充実
国は、研究の成果を的確に評価するとともに、研究の成果を
広く一般に還元していくこととする。
第六 人材の養成
第六 人材の養成
一 基本的考え方
蚊媒介感染症や媒介蚊に関する幅広い知識や技術を有する人
材を養成することが必要である。
人材の養成に当たっては、国及び都道府県等のほか、国立健
康危機管理研究機構等を始めとする感染症指定医療機関、研究
機関、大学、日本医師会、関係諸学会等の関係機関が連携し、
研修を実施することが重要である。
一 基本的考え方
蚊媒介感染症や媒介蚊に関する幅広い知識や技術を有する人
材を養成することが必要である。
人材の養成に当たっては、国及び都道府県等のほか、国立健
康危機管理研究機構等の研究機関及び感染症指定医療機関、大
学、日本医師会、関係諸学会等の関係機関が連携し、研修を実
施することが重要である。
二 都道府県等及び市町村における人材の養成
都道府県等及び市町村は、人及び媒介蚊についての積極的疫
学調査の研修、蚊の捕集、同定、密度調査及び駆除に関する研
修、病原体検査の研修等を通じ、蚊媒介感染症や媒介蚊に関す
る知識や技術を有する職員の養成を着実に実施する。また、都
道府県等及び市町村は、こうした人材の養成及び継続的な確保
に努めることとする。
二 都道府県等及び市町村における人材の養成
都道府県等及び市町村は、人及び媒介蚊についての積極的疫
学調査の研修、蚊の捕集、同定、密度調査及び駆除に関する研
修、病原体検査の研修等を通じ、蚊媒介感染症や媒介蚊に関す
る知識や技術を有する職員を養成する。また、都道府県等及び
市町村は、こうした人材の養成及び継続的な確保に努めること
とする。
三 (略)
三 医療分野における人材の養成
国及び都道府県等は、日本医師会、国立健康危機管理研究機
構を始めとする感染症指定医療機関等の関係機関と連携し、蚊
媒介感染症に対する医療に関して専門的知識を有する医師等の
医療関係者の養成に努めることとする。
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国は、国立健康危機管理研究機構、地方衛生研究所等、大学
等からなる研究機関の連携体制を整備し、それぞれの研究成果
の相互活用の推進を図るものとする。
四 研究機関の連携体制の整備
国は、国立健康危機管理研究機構、地方衛生研究所等(地域
保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定
する地方衛生研究所等をいう。)、大学等からなる研究機関の
連携体制を整備し、それぞれの研究成果の相互活用の推進を図
るものとする。
五 (略)
五 研究評価の充実
国は、研究の成果を的確に評価するとともに、研究の成果を
広く一般に還元していくこととする。
第六 人材の養成
第六 人材の養成
一 基本的考え方
蚊媒介感染症や媒介蚊に関する幅広い知識や技術を有する人
材を養成することが必要である。
人材の養成に当たっては、国及び都道府県等のほか、国立健
康危機管理研究機構等を始めとする感染症指定医療機関、研究
機関、大学、日本医師会、関係諸学会等の関係機関が連携し、
研修を実施することが重要である。
一 基本的考え方
蚊媒介感染症や媒介蚊に関する幅広い知識や技術を有する人
材を養成することが必要である。
人材の養成に当たっては、国及び都道府県等のほか、国立健
康危機管理研究機構等の研究機関及び感染症指定医療機関、大
学、日本医師会、関係諸学会等の関係機関が連携し、研修を実
施することが重要である。
二 都道府県等及び市町村における人材の養成
都道府県等及び市町村は、人及び媒介蚊についての積極的疫
学調査の研修、蚊の捕集、同定、密度調査及び駆除に関する研
修、病原体検査の研修等を通じ、蚊媒介感染症や媒介蚊に関す
る知識や技術を有する職員の養成を着実に実施する。また、都
道府県等及び市町村は、こうした人材の養成及び継続的な確保
に努めることとする。
二 都道府県等及び市町村における人材の養成
都道府県等及び市町村は、人及び媒介蚊についての積極的疫
学調査の研修、蚊の捕集、同定、密度調査及び駆除に関する研
修、病原体検査の研修等を通じ、蚊媒介感染症や媒介蚊に関す
る知識や技術を有する職員を養成する。また、都道府県等及び
市町村は、こうした人材の養成及び継続的な確保に努めること
とする。
三 (略)
三 医療分野における人材の養成
国及び都道府県等は、日本医師会、国立健康危機管理研究機
構を始めとする感染症指定医療機関等の関係機関と連携し、蚊
媒介感染症に対する医療に関して専門的知識を有する医師等の
医療関係者の養成に努めることとする。
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