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【参考資料1】蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件(案)新旧対象条文 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72452.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第103回 4/22)《厚生労働省》
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た場合に社会に与える影響等に鑑みると、行政関係者や医療関係者
はもちろんのこと、国民一人一人がその予防に積極的に取り組んで
いくことが極めて重要である。

、媒介蚊の対策を含む蚊媒介感染症の対策の充実が喫緊の課題とな
っている。こうした蚊媒介感染症の感染経路、流行した場合に社会
に与える影響等に鑑みると、行政関係者や医療関係者はもちろんの
こと、国民一人一人がその予防に積極的に取り組んでいくことが極
めて重要である。
蚊媒介感染症であるジカウイルス感染症及びチクングニア熱につ
いては、現時点では国内感染症例が報告されていない。しかしなが
ら、デング熱、ジカウイルス感染症及びチクングニア熱については
、いずれも日本国内に広く分布するヒトスジシマカが媒介すること
が知られている。また、平成二十七年には、インド、台湾等でデン
グ熱の流行が、ブラジルを始めとする中南米地域でジカウイルス感
染症の流行が報告されており、いずれも海外で蚊媒介感染症にかか
った者が帰国又は入国する例(以下「輸入感染症例」という。)を
起点として国内での感染が拡大する可能性が常に存在する。

蚊媒介感染症であるデング熱、ジカウイルス感染症及びチクング
ニア熱については、いずれも日本国内に広く分布するヒトスジシマ
カや、現在日本には定着していないネッタイシマカが媒介すること
が知られている。近年では、世界的にデング熱患者の増加が報告さ
れており、令和7年にはフランスや中国等でチクングニア熱の患者
が多く報告された。ジカウイルス感染症についても、アメリカ大陸
において感染が持続している。このような状況や、近年、インバウ
ンドが増加していることも踏まえると、チクングニア熱及びジカウ
イルス感染症は現時点で国内感染症例が報告されていないが、海外
で蚊媒介感染症にかかった者が帰国又は入国する例(以下「輸入感
染症例」という。)が増加する可能性がある。加えて、気候変動等
を背景に、ヒトスジシマカの国内での生息域や活動期間が拡大しつ
つある。このような点を踏まえれば、輸入感染症例を起点として国
内で感染が拡大する可能性があることから、日本には常在しない蚊
媒介感染症に対する対策を強化していく必要がある。
蚊媒介感染症には、これら以外にも、マラリア、ウエストナイル
熱、日本脳炎などがある。マラリアについては、媒介蚊であるハマ
ダラカが国内の人口が密集している地帯には生息していない。ウエ
ストナイル熱については、発症している際の人の血中におけるウイ
ルス量が少なく、媒介蚊のみを介した人から人への感染環が成立し
ないことから、デング熱、ジカウイルス感染症及びチクングニア熱
と比して、輸入感染症例を起点として国内感染症例が発生する可能
性は低い。日本脳炎については、効果的なワクチンが既に存在し、
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)に基づく定期の予防接
種が実施されている。一方、デング熱、ジカウイルス感染症及びチ
クングニア熱については、特異的な治療法は存在せず対症療法が基

蚊媒介感染症としては、これら以外にも、マラリア、ウエストナ
イル熱、日本脳炎などがある。マラリアについては、媒介蚊である
ハマダラカが国内の人口が密集している地帯には生息していない。
ウエストナイル熱については、発症している際の人の血中における
ウイルス量が少なく、媒介蚊のみを介した人から人への感染環が成
立しないことから、デング熱、ジカウイルス感染症及びチクングニ
ア熱と比して、輸入感染症例を起点として国内感染症例が発生する
可能性は低い。日本脳炎については、効果的なワクチンが既に存在
し、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)に基づく定期の予
防接種が実施されている。こうした理由から、現時点では、デング
熱、ジカウイルス感染症及びチクングニア熱については、その感染

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