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【参考資料1】蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件(案)新旧対象条文 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72452.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第103回 4/22)《厚生労働省》
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四 国による支援及び人材の養成
国は、国立健康危機管理研究機構、国立保健医療科学院等を
通じて、都道府県等及び市町村に対して研修の実施など必要な
支援を行うとともに、必要に応じて、都道府県等及び市町村が
実施する研修の中核を担う人材の養成を行うものとする。

四 国による支援及び人材の養成
国は、国立健康危機管理研究機構、国立保健医療科学院等を
通じて、都道府県等及び市町村に対して必要な支援を行うとと
もに、必要に応じて、都道府県等及び市町村が実施する研修の
中核を担う人材の養成を行うものとする。

第七 (略)

第七 国際的な連携
一 基本的考え方
国及び国立健康危機管理研究機構は、世界保健機関を始めと
する国際機関や諸外国の政府機関との連携を強化することによ
り、我が国の蚊媒介感染症の対策の充実を図っていくことが重
要である。
二 諸外国との情報交換の推進
国及び国立健康危機管理研究機構は、世界保健機関を始めと
する国際機関や諸外国の政府機関へ情報発信するとともに、こ
れらの機関との間で情報交換等を積極的に行うことにより、国
際的な蚊媒介感染症の発生動向の把握、諸外国において効果を
上げている対策の研究等に努め、国や研究者等との間において
、蚊媒介感染症に関する研究や取組の成果等について、国際的
な情報交換を推進するものとする。
三 国際機関への協力
蚊媒介感染症の流行国における対策を推進することは、国際
的な保健水準の向上に貢献するのみならず、輸入感染症例の発
生の低減につながり、ひいては、国内感染症例の発生の予防に
も寄与することから、国及び国立健康危機管理研究機構は、世
界保健機関を始めとする国際機関や諸外国の政府機関と連携し
ながら、国際的な蚊媒介感染症の対策の取組に関与し続けてい
く必要がある。

第八 対策の推進体制の充実

第八 対策の推進体制の充実

一・二 (略)

一 基本的考え方
蚊媒介感染症の対策を推進するために、施策の検討及び評価
を行う体制を整備することが必要である。
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