よむ、つかう、まなぶ。
実-2-4記入要領 (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72302.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 調査実施小委員会(第63回 4/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
退職給付引当金制度がある歯科診療所は、退職給付引当金として繰
入れた額。(※退職給付引当金制度がない場合は0)
(5) 退職金支払額
退職給付引当金制度がない歯科診療所は、調査票を記入している時
点で、当該会計期間で支給が確定済み(定年や退職意思表明があった
もの)の金額を4/12した額。(※退職給付引当金制度がある場合は
0)
(6) 法定福利費
法令に基づいて支給した次の①~③までの費用の合計額。
① 給料に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当
拠出金の事業主負担額
② 賞与に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当
拠出金の事業主負担額
③ 労働保険料(雇用保険、労災保険)の事業主負担額
(うち)賞与
[調査票⑫㉙欄]
賞与、期末手当等の一時金の金額。
・賞与引当金を計上している歯科診療所は、当該期間に支給した実額、
・賞与引当金を計上していない歯科診療所は、
・年間支給額が決定している場合は、年間支給額の4/12の額、
・夏季賞与の金額が決定しているが、年間支給額が決定していない場
合は、夏季賞与の支給額の8/12の額
を記載してください。
個人立の歯科診療所で、青色事業専従者に支給した賞与についても、
当該会計期間に係る部分の金額を含めてください。
(うち)賞与に係る法
定福利費
[調査票⑬㉚欄]
賞与に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当拠出金
の事業主負担額。
(うち) 賞与引当金繰
入額
[調査票⑭㉛欄]
翌会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。
(うち)退職金支払額
[調査票⑮㉜欄]
当該会計期間に支給が確定している退職金の額。
退職給付引当金制度がない歯科診療所は、調査票を記入している時点
で、当該会計期間で支給が確定済み(定年や退職意思表明があったも
の)の金額を4/12した額。(※退職給付引当金制度がある場合は0)
(うち) 退職給付引当
退職給付引当金制度がある歯科診療所は、退職給付引当金として繰入
金繰入額
れた額。(※退職給付引当金制度がない場合は0)
[調査票⑯㉝欄]
2
医薬品費
[調査票⑰㉞欄]
費消した医薬品について、実際の購入価格によって計算した額を記入
してください。
医薬品費とは、投薬用薬品、外用薬、歯科用薬品、注射用薬品、試
薬、造影剤などの費消額をいいます。
貴院の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。
※医薬品費と歯科材料費を区分して経理しておらず、改めて調べること
が困難な場合は、以下を参照して按分してください。
<按分の計算例>
- 7 -
37
入れた額。(※退職給付引当金制度がない場合は0)
(5) 退職金支払額
退職給付引当金制度がない歯科診療所は、調査票を記入している時
点で、当該会計期間で支給が確定済み(定年や退職意思表明があった
もの)の金額を4/12した額。(※退職給付引当金制度がある場合は
0)
(6) 法定福利費
法令に基づいて支給した次の①~③までの費用の合計額。
① 給料に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当
拠出金の事業主負担額
② 賞与に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当
拠出金の事業主負担額
③ 労働保険料(雇用保険、労災保険)の事業主負担額
(うち)賞与
[調査票⑫㉙欄]
賞与、期末手当等の一時金の金額。
・賞与引当金を計上している歯科診療所は、当該期間に支給した実額、
・賞与引当金を計上していない歯科診療所は、
・年間支給額が決定している場合は、年間支給額の4/12の額、
・夏季賞与の金額が決定しているが、年間支給額が決定していない場
合は、夏季賞与の支給額の8/12の額
を記載してください。
個人立の歯科診療所で、青色事業専従者に支給した賞与についても、
当該会計期間に係る部分の金額を含めてください。
(うち)賞与に係る法
定福利費
[調査票⑬㉚欄]
賞与に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当拠出金
の事業主負担額。
(うち) 賞与引当金繰
入額
[調査票⑭㉛欄]
翌会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。
(うち)退職金支払額
[調査票⑮㉜欄]
当該会計期間に支給が確定している退職金の額。
退職給付引当金制度がない歯科診療所は、調査票を記入している時点
で、当該会計期間で支給が確定済み(定年や退職意思表明があったも
の)の金額を4/12した額。(※退職給付引当金制度がある場合は0)
(うち) 退職給付引当
退職給付引当金制度がある歯科診療所は、退職給付引当金として繰入
金繰入額
れた額。(※退職給付引当金制度がない場合は0)
[調査票⑯㉝欄]
2
医薬品費
[調査票⑰㉞欄]
費消した医薬品について、実際の購入価格によって計算した額を記入
してください。
医薬品費とは、投薬用薬品、外用薬、歯科用薬品、注射用薬品、試
薬、造影剤などの費消額をいいます。
貴院の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。
※医薬品費と歯科材料費を区分して経理しておらず、改めて調べること
が困難な場合は、以下を参照して按分してください。
<按分の計算例>
- 7 -
37