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実-2-4記入要領 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72302.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 調査実施小委員会(第63回 4/8)《厚生労働省》
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「第2


損益」の記入要領

(調査票3頁)

提供した医業及び介護に関連するすべての収益(支払基金・国保連等に請求中の未収分を含
む)と、これに対応するすべての費用(未払分を含む)を記入してください。
ただし、家計分は含めないでください。



当該期間の損益計算書(収支決算書)の数字を基礎として記入してください。



法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、調査対象となった診療所分のみを推
計して記入してください。



医薬品費と診療材料費を区分して経理しておらず、改めて調べることが困難な場合は、直近
1ヶ月分等の割合を調べて按分して記入してください。

<按分の計算例>
医薬品費=医薬品費・診療材料費の総額×

直近1ヶ月分等(※)の医薬品費
直近1ヶ月分等(※)の医薬品費・診療材料費

※直近1ヶ月分、直近3ヶ月分など、医薬品費と診療材料費の割
合を適切に反映していると思われる期間を調査して使用。


医薬品費と診療材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが
困難な場合や、税金等を診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困
りの点・ご不明な点等ございましたら、コールセンター(0120-XXX-XXX)にご相談ください。



数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。



医業・介護収益
[調査票①~⑯欄]



入院診療収益
[調査票①~③欄]
[調査票⑨~⑪欄]

(1)保険診療収益
(患者負担含む)
[調査票①⑨欄]

入院患者の医療に係る収益で、健康保険、国民健康保険等の医療保
険、後期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保健福祉法、感染症法等
の公費負担医療に係る支払基金・国保連等に対する請求金額及び窓口徴
収金額の合計額を記入してください。

(2)公害等診療収益
[調査票②⑩欄]

入院患者の医療に係る収益で、公害医療、労災保険、自動車損害賠償
責任保険などの金額を記入してください。

(3)その他の診療収益
入院患者の医療に係る収益で、自費診療、特別メニューの食事、特別
[調査票③⑪欄]
の療養環境収益(特別室の特別料金徴収額)などの金額を記入してくだ
さい。


外来診療収益
[調査票④~⑥欄]
[調査票⑫~⑭欄]

(1)保険診療収益
(患者負担含む)
[調査票④⑫欄]

外来(往診を含む)患者の医療に係る収益で、健康保険、国民健康保
険等の医療保険、後期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保健福祉
法、感染症法等の公費負担医療に係る支払基金・国保連等に対する請求

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