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実-2-4記入要領 (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72302.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 調査実施小委員会(第63回 4/8)《厚生労働省》 |
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②
受取利息、配当金、補助金(国、地方公共団体、その他から経常
的費用の支出に充てるために交付されたもの)、退職給付引当金、
徴収不能引当金などの諸引当金の戻入額などによる収益
保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。
Ⅱ
医業・介護費用
[調査票⑪~㊹欄]
1
給与費
[調査票⑪㉘欄]
「Ⅰ
医業・介護収益」に対応する費用の額を記入してください。
調査対象となった歯科診療所で直接業務に従事する役員・職員に対す
る、次の(1)~(6)までの費用の合計額を記入してください。
役員・職員が同一法人の保有する複数の病院、診療所等に勤務してい
るなど、歯科診療所単位の給料等を把握していない役員・職員がいる場
合は、当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・
職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数で按分してくだ
さい。
<按分の計算例>
役員Aの調査対象歯科診療所分の給料等
役員Aの給料等総額×
=
役員Aの調査対象歯科診療所での勤務時間(※)
役員Aの総勤務時間(※)
※当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・
職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。
(1) 給料
常勤職員及び常勤職員以外の者に対する給与額。
給料(本俸又はこれに準ずるもの)には、扶養手当、時間外勤務手
当、夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として
職員に支給したすべてのものが含まれます。
個人立歯科診療所で、青色事業専従者に支給した給与も含めてくだ
さい。
また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支
給している場合には、その金額を含めてください。
(2) 賞与
賞与、期末手当等の一時金の金額。
・賞与引当金を計上している歯科診療所は、当該期間に支給した実
額、
・賞与引当金を計上していない歯科診療所は、
・年間支給額が決定している場合は、年間支給額の4/12の額、
・夏季賞与の金額が決定しているが、年間支給額が決定していない
場合は、夏季賞与の支給額の8/12の額
を記載してください。
個人立歯科診療所で、青色事業専従者に支給した賞与についても、
当該会計期間に係る部分の金額を含めてください。
(3) 賞与引当金繰入額
翌会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。
(4) 退職給付引当金繰入額
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受取利息、配当金、補助金(国、地方公共団体、その他から経常
的費用の支出に充てるために交付されたもの)、退職給付引当金、
徴収不能引当金などの諸引当金の戻入額などによる収益
保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。
Ⅱ
医業・介護費用
[調査票⑪~㊹欄]
1
給与費
[調査票⑪㉘欄]
「Ⅰ
医業・介護収益」に対応する費用の額を記入してください。
調査対象となった歯科診療所で直接業務に従事する役員・職員に対す
る、次の(1)~(6)までの費用の合計額を記入してください。
役員・職員が同一法人の保有する複数の病院、診療所等に勤務してい
るなど、歯科診療所単位の給料等を把握していない役員・職員がいる場
合は、当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・
職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数で按分してくだ
さい。
<按分の計算例>
役員Aの調査対象歯科診療所分の給料等
役員Aの給料等総額×
=
役員Aの調査対象歯科診療所での勤務時間(※)
役員Aの総勤務時間(※)
※当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・
職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。
(1) 給料
常勤職員及び常勤職員以外の者に対する給与額。
給料(本俸又はこれに準ずるもの)には、扶養手当、時間外勤務手
当、夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として
職員に支給したすべてのものが含まれます。
個人立歯科診療所で、青色事業専従者に支給した給与も含めてくだ
さい。
また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支
給している場合には、その金額を含めてください。
(2) 賞与
賞与、期末手当等の一時金の金額。
・賞与引当金を計上している歯科診療所は、当該期間に支給した実
額、
・賞与引当金を計上していない歯科診療所は、
・年間支給額が決定している場合は、年間支給額の4/12の額、
・夏季賞与の金額が決定しているが、年間支給額が決定していない
場合は、夏季賞与の支給額の8/12の額
を記載してください。
個人立歯科診療所で、青色事業専従者に支給した賞与についても、
当該会計期間に係る部分の金額を含めてください。
(3) 賞与引当金繰入額
翌会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。
(4) 退職給付引当金繰入額
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