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実-2-4記入要領 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72302.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 調査実施小委員会(第63回 4/8)《厚生労働省》 |
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Ⅱ
調査についての注意事項
1 一般的事項
(1)
この調査は、統計法に基づき一般統計調査として承認されています。
安心して調査に回答できるよう、調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘
密を保護することが統計法第 41 条で規定されています。また、統計法第 39 条で調査票情報
を適正に管理すること、第 40 条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならない
ことがそれぞれ規定されています。
調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、また調査票は集計して調査結果を
得るためだけに使われ、行政上の経営管理や税務調査のための資料として使用することは絶
対にありません。
(2)
この調査は、医療機関の経営に関する事項のみを調査するものです。したがって、医業と家
計とに共通的に利用されるものについては、両者を区分して医業に利用される部分をできる
だけ正確に把握し、記入してください。
(3)
法人全体で包括して経理を行っているような場合には、それぞれの面積、病床数、従事者
数、患者数などにより按分して、調査客体となった施設分のみ記入してください。
(4)
一般診療所として調査客体となったが、休・廃止した場合は、調査票1頁の「第1
ータ 2 貴院の活動状況」に「2」と回答して返送してください。
基本デ
2 調査票の記入
(1) 数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。
(2)
金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。
(3)
記入を誤ったときは、2本の横線を引いて抹消し、正しいものを記入してください。
(4)
合計欄がある場合は、必ず記入してください。
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調査についての注意事項
1 一般的事項
(1)
この調査は、統計法に基づき一般統計調査として承認されています。
安心して調査に回答できるよう、調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘
密を保護することが統計法第 41 条で規定されています。また、統計法第 39 条で調査票情報
を適正に管理すること、第 40 条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならない
ことがそれぞれ規定されています。
調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、また調査票は集計して調査結果を
得るためだけに使われ、行政上の経営管理や税務調査のための資料として使用することは絶
対にありません。
(2)
この調査は、医療機関の経営に関する事項のみを調査するものです。したがって、医業と家
計とに共通的に利用されるものについては、両者を区分して医業に利用される部分をできる
だけ正確に把握し、記入してください。
(3)
法人全体で包括して経理を行っているような場合には、それぞれの面積、病床数、従事者
数、患者数などにより按分して、調査客体となった施設分のみ記入してください。
(4)
一般診療所として調査客体となったが、休・廃止した場合は、調査票1頁の「第1
ータ 2 貴院の活動状況」に「2」と回答して返送してください。
基本デ
2 調査票の記入
(1) 数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。
(2)
金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。
(3)
記入を誤ったときは、2本の横線を引いて抹消し、正しいものを記入してください。
(4)
合計欄がある場合は、必ず記入してください。
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