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実-2-4記入要領 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72302.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 調査実施小委員会(第63回 4/8)《厚生労働省》 |
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ど)、賦課金
医業未収金の徴収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部分の金額
医業貸倒損失
貸倒引当金繰入額
当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられる部
分の金額
雑
寄付金など上記の科目に属さない費用(「その他の医業・介護費用(研
究研修費、控除対象外消費税等負担額、本部費配賦額)」を除く。)
費
- 14 -
16
医業未収金の徴収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部分の金額
医業貸倒損失
貸倒引当金繰入額
当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられる部
分の金額
雑
寄付金など上記の科目に属さない費用(「その他の医業・介護費用(研
究研修費、控除対象外消費税等負担額、本部費配賦額)」を除く。)
費
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