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資料1 第9回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71328.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第9回 3/19)《厚生労働省》
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現在の施策報告について
処方情報に記録する単位のチェックについて


電子処方箋を受ける薬局側のシステムで、医師の処方と異なる医薬品名が表示される事例などが報告されたことを踏まえ、
令和6年12月に一時的に医療機関からの電子処方箋の発行を停止し、その後、医療機関・薬局に対して以下の点検・報告を
求めてきたところ。
- 医薬品コードが適切に設定されていること。

- 薬価基準上の単位で入力すること。薬価基準上の単位以外で入力する場合は単位変換係数を入力すること。



この間、適切な電子処方箋の発行が可能な場合を除き、紙の処方箋による発行等の対応を原則とし、安全に運用できる仕組
みで対応してきたところ、令和8年1月には点検・報告を行った医療機関・薬局のみが電子処方箋管理サービスに接続でき
るように取扱いを変更し、医療機関・薬局・システムベンダーのご協力により、単位変換係数の設定誤りに起因する事象等
について報告もなく、引き続き電子処方箋を安全に運用できている。



今般、更に医療安全に万全を期するため、電子処方箋管理サービスに登録する処方情報の単位について、形式チェックを行
うことにより、中央におけるシステム上の措置をとる。

【現状の対応】

✓ 電子処方箋管理サービスに医薬品の分量、単位を記録する際には、処方箋の記載要領に則り、原則、薬価基準上の単位(第一単位)で記録すること
となっているが、下表に示すとおり、第二単位で処方したい等のニーズにも応えられるよう、薬価基準上の単位以外で記録することも可能としてい
る。ただし、この場合は、記録条件仕様において単位変換係数の記録を必須としている。
✓ 薬局には処方情報中の「単位」も併せて送られており、記録された単位のまま表示させる機能を求めているため、万が一、記録条件仕様に沿って
いない場合でも、薬局において変換前の処方情報で分量及び単位で認識は可能である。
【今後の対応】
✓ 医療機関におけるシステム上の単位の可読性を高めるため、電子処方箋管理サービスで利用する単位マスタを公開することとする。
✓ さらに、技術解説書・記録条件仕様に沿っているかの形式的なチェックを設けることとする。
✓ 医療現場やシステムの負荷等も考慮の上、単位の標準化等について中長期的に検討する。
第一単位

第二単位

単位名

mL(薬価基準上の単位)



単位変換係数



100

処方を行う医師の負担軽減のため
に、特に病院においては第二単位
を設定・カスタマイズし単位変換
係数を入力する運用となっている。

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