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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-4-2

土日祝日のリハビリテーション実施体制の充実-①

休日のリハビリテーションの適切な評価
休日リハビリテーション加算の新設

➢ 休日においても平日と同様にリハビリテーションを実施し、切れ目のないリハビリテーションを推進する観点か
ら、休日リハビリテーション加算を新設する。
(新) 休日リハビリテーション加算(1単位につき)

25点(30日目まで)

【疾患別リハビリテーション料】
[算定要件]
• 各疾患別リハビリテーション料に定める対象者(下表参照)に対して、土曜日、休日にリハビリテーションを行った
場合は、加算の起算日(下表参照)から起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、
1単位につき25点を所定点数に加算する。
疾患別リハビリテーション料

休日リハ加算の対象者

休日リハ加算の起算日

心大血管疾患リハビリテーション料
呼吸器リハビリテーション料

• 入院中のもの

発症、手術若しくは急性増悪から7日目
又は治療開始日のいずれか早いもの

脳血管疾患等リハビリテーション料

• 入院中のもの
• 入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、
当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療
機関を地域連携診療計画加算を算定して退院したも
のに限る。)

発症、手術又は急性増悪

廃用症候群リハビリテーション料

• 入院中のもの

発症、手術若しくは急性増悪
又は当該患者の廃用症候群の急性増悪

• 入院中のもの
• 入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者で
あって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の
保険医療機関を地域連携診療計画加算を算定して退
院したものに限る。)

発症、手術又は急性増悪

運動器リハビリテーション料

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