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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-4-2
土日祝日のリハビリテーション実施体制の充実-①
休日のリハビリテーションの適切な評価
休日リハビリテーション加算の新設
➢ 休日においても平日と同様にリハビリテーションを実施し、切れ目のないリハビリテーションを推進する観点か
ら、休日リハビリテーション加算を新設する。
(新) 休日リハビリテーション加算(1単位につき)
25点(30日目まで)
【疾患別リハビリテーション料】
[算定要件]
• 各疾患別リハビリテーション料に定める対象者(下表参照)に対して、土曜日、休日にリハビリテーションを行った
場合は、加算の起算日(下表参照)から起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、
1単位につき25点を所定点数に加算する。
疾患別リハビリテーション料
休日リハ加算の対象者
休日リハ加算の起算日
心大血管疾患リハビリテーション料
呼吸器リハビリテーション料
• 入院中のもの
発症、手術若しくは急性増悪から7日目
又は治療開始日のいずれか早いもの
脳血管疾患等リハビリテーション料
• 入院中のもの
• 入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、
当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療
機関を地域連携診療計画加算を算定して退院したも
のに限る。)
発症、手術又は急性増悪
廃用症候群リハビリテーション料
• 入院中のもの
発症、手術若しくは急性増悪
又は当該患者の廃用症候群の急性増悪
• 入院中のもの
• 入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者で
あって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の
保険医療機関を地域連携診療計画加算を算定して退
院したものに限る。)
発症、手術又は急性増悪
運動器リハビリテーション料
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Ⅲ-4-2
土日祝日のリハビリテーション実施体制の充実-①
休日のリハビリテーションの適切な評価
休日リハビリテーション加算の新設
➢ 休日においても平日と同様にリハビリテーションを実施し、切れ目のないリハビリテーションを推進する観点か
ら、休日リハビリテーション加算を新設する。
(新) 休日リハビリテーション加算(1単位につき)
25点(30日目まで)
【疾患別リハビリテーション料】
[算定要件]
• 各疾患別リハビリテーション料に定める対象者(下表参照)に対して、土曜日、休日にリハビリテーションを行った
場合は、加算の起算日(下表参照)から起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、
1単位につき25点を所定点数に加算する。
疾患別リハビリテーション料
休日リハ加算の対象者
休日リハ加算の起算日
心大血管疾患リハビリテーション料
呼吸器リハビリテーション料
• 入院中のもの
発症、手術若しくは急性増悪から7日目
又は治療開始日のいずれか早いもの
脳血管疾患等リハビリテーション料
• 入院中のもの
• 入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、
当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療
機関を地域連携診療計画加算を算定して退院したも
のに限る。)
発症、手術又は急性増悪
廃用症候群リハビリテーション料
• 入院中のもの
発症、手術若しくは急性増悪
又は当該患者の廃用症候群の急性増悪
• 入院中のもの
• 入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者で
あって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の
保険医療機関を地域連携診療計画加算を算定して退
院したものに限る。)
発症、手術又は急性増悪
運動器リハビリテーション料
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