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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑬
カルタヘナ法に基づく医学管理の推進
特定薬剤治療環境特別加算の新設
➢ カルタヘナ法を遵守した薬剤投与や医学管理を推進する観点から、入院中の個室管理を行った場合の評価を新設
する。
(新) 特定薬剤治療環境特別加算(1日につき)
300 点
[算定要件]
○ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)に基づく管理が必
要な薬剤(再生医療等製品を含む。)を投与する目的で個室に入院させた場合に算定する。
○ 医薬品等製造販売業者が特に必要と判断した物品については、医薬品等製造販売業者が保険医療機関に給付する
こととし、保険医療機関が各施設の構造上等の理由により、個別に必要性を判断した環境整備に係る衛生材料及び
カルタヘナ法に係る対応に関わらず一般的に使用される衛生材料の費用については、当該加算に含まれる。
特定薬剤治療管理料の対象薬剤の見直し
➢ 特定薬剤治療管理料において、カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤に係る評価を行う。
現行
改定後
【特定薬剤治療管理料】
[算定要件]
注11 ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与
している患者について、服薬に係る安全管理の遵守状
況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等によ
り、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を
行った場合に月1回に限り所定点数を算定する。
【特定薬剤治療管理料】
[算定要件]
注11 ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与
している患者について、服薬に係る安全管理の遵守状
況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等によ
り、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を
行った場合又はカルタヘナ法に基づく管理が必要な薬
剤を投与している患者について、自宅等における管理
に必要な指導等を行った場合に月1回に限り所定点数
を算定する。
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Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑬
カルタヘナ法に基づく医学管理の推進
特定薬剤治療環境特別加算の新設
➢ カルタヘナ法を遵守した薬剤投与や医学管理を推進する観点から、入院中の個室管理を行った場合の評価を新設
する。
(新) 特定薬剤治療環境特別加算(1日につき)
300 点
[算定要件]
○ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)に基づく管理が必
要な薬剤(再生医療等製品を含む。)を投与する目的で個室に入院させた場合に算定する。
○ 医薬品等製造販売業者が特に必要と判断した物品については、医薬品等製造販売業者が保険医療機関に給付する
こととし、保険医療機関が各施設の構造上等の理由により、個別に必要性を判断した環境整備に係る衛生材料及び
カルタヘナ法に係る対応に関わらず一般的に使用される衛生材料の費用については、当該加算に含まれる。
特定薬剤治療管理料の対象薬剤の見直し
➢ 特定薬剤治療管理料において、カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤に係る評価を行う。
現行
改定後
【特定薬剤治療管理料】
[算定要件]
注11 ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与
している患者について、服薬に係る安全管理の遵守状
況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等によ
り、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を
行った場合に月1回に限り所定点数を算定する。
【特定薬剤治療管理料】
[算定要件]
注11 ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与
している患者について、服薬に係る安全管理の遵守状
況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等によ
り、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を
行った場合又はカルタヘナ法に基づく管理が必要な薬
剤を投与している患者について、自宅等における管理
に必要な指導等を行った場合に月1回に限り所定点数
を算定する。
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