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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅰー2-5

診療報酬上求める基準の柔軟化ー⑤

疾患別リハビリテーション料の療法士による指導等の更なる推進
疾患別リハビリテーション料における専従療法士が実施可能な業務の明確化

➢ 疾患別リハビリテーション料に規定する専従の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士について、疾患別リハビリ
テーション以外に従事することのできる業務を明確化する。
【疾患別リハビリテーション料】
[施設基準]
<疾患別リハビリテーション料の専従者と他の専従者との兼任>
<疾患別リハビリテーション料の専従者が従事できる業務>
○ 兼任可能
• 第2章第1部医学管理
第7部リハビリテーション第1節各区分*の専従の理学
• 第2部在宅医療
療法士等
• 第7部リハビリテーション
*ただし、心大血管疾患リハビリテーション料については、心大血管疾患
• 第8部精神科専門療法
リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異な
• その他リハビリテーション、患者・家族等の指導に係る業務
る場合のみ可
• 介護施設等への助言業務
○ 兼任不可能
(疾患別リハビリテーションに専従の職員であっても、担当している患者
の退院時指導等、職務に照らして必要なその他の業務に積極的に関わるこ
第1章第2部入院料等(入院料や入院基本料等加算)の専従
とが可能であることを明確化)
の理学療法士等(専任は兼任可。)

➢ 従事することのできる業務の拡大に伴って、単純な労働時間の増加に繋がらないよう、専従の従事者1人の1日
当たりの実施単位数の算出にあたっては、当該従事者が疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニケーショ
ン療法以外の特掲診療料に係る業務に従事した場合、従事した時間を全て合算して20分以上であれば、20分につ
き1単位とみなし、当該実施単位数に含めることとする。
規定の単位数に
含めない業務

規定の単位数※1に含める業務
疾患別リハビリテーション料

集団コミュニケーション療法
第2章第2部
医学管理等
※1
※2

第2章第3部
在宅医療

第2章第8部
精神科専門療法
第2章第7部
リハビリテーション ※2

・その他リハビリテーション
・家族等の指導に関する業務
・介護施設等への助言に係る業務
・リハビリテーションの記録時間
・個別療法のために移動する時間


1日当たり18単位を標準とし、週当たりの実施単位数として108単位まで、1日当たりの実施単位数として24単位までが上限。
「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係る計画書の作成及び説明時間は除く。

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