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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-4
質の高いリハビリテーションの推進-⑤
介護保険との連携の要件化と目標設定等支援・管理料の廃止
介護保険によるリハビリテーション等との連携の要件化
➢ 脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料におい
て、介護保険によるサービスの利用が必要と思われる者に対する介護支援専門員との連携を要件化する。
【脳血管疾患等リハビリテーション料】※ 廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料についても同様
[算定要件]
• 以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支
援専門員と協力して、適宜、患者等に介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提
供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案
すること。
目標設定等支援・管理料と減算規定の廃止
➢ 上記に伴い、介護保険によるサービスが必要と思われる患者についての計画を要件としていた目標設定等支援・
管理料を廃止し、併せて脳血管疾患等リハビリテーション料等における注7の減算規定を廃止する。
現行
【目標設定等・支援管理料】
1 初回の場合
2 2回目以降の場合
改定後
【目標設定等・支援管理料】
[廃止]
250点
100点
【脳血管疾患等リハビリテーション料】
注7 目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、
所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
【脳血管疾患等リハビリテーション料】
[廃止]
※
廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料についても同様
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Ⅲ-4
質の高いリハビリテーションの推進-⑤
介護保険との連携の要件化と目標設定等支援・管理料の廃止
介護保険によるリハビリテーション等との連携の要件化
➢ 脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料におい
て、介護保険によるサービスの利用が必要と思われる者に対する介護支援専門員との連携を要件化する。
【脳血管疾患等リハビリテーション料】※ 廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料についても同様
[算定要件]
• 以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支
援専門員と協力して、適宜、患者等に介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提
供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案
すること。
目標設定等支援・管理料と減算規定の廃止
➢ 上記に伴い、介護保険によるサービスが必要と思われる患者についての計画を要件としていた目標設定等支援・
管理料を廃止し、併せて脳血管疾患等リハビリテーション料等における注7の減算規定を廃止する。
現行
【目標設定等・支援管理料】
1 初回の場合
2 2回目以降の場合
改定後
【目標設定等・支援管理料】
[廃止]
250点
100点
【脳血管疾患等リハビリテーション料】
注7 目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、
所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
【脳血管疾患等リハビリテーション料】
[廃止]
※
廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料についても同様
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