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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-4
質の高いリハビリテーションの推進-⑤
リハビリテーション総合計画評価料の見直し
リハビリテーション総合計画評価料の見直し
【計画書様式の簡素化】
⚫ リハビリテーション実施計画書と総合実施計画書を統合して、記載内容を簡素化する。
・総合計画評価料として算定できるのは、従前どおり多職種が共同で評価し計画書を作成した場合。
⚫ 計画書における、患者等の署名欄を廃止する。
【算定要件の変更】
⚫ 計画書の説明は、医師だけでなく、看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士でも可能とする※。
⚫ リハビリテーション総合計画評価料について、2回目以降に算定する点数を新設する。
※
回復期リハビリテーション病棟においては、引き続き医師による説明が必要。
現行
【リハビリテーション総合計画評価料】
1 リハビリテーション総合計画評価料1
(新設)
(新設)
2 リハビリテーション総合計画評価料2
(新設)
(新設)
【要介護被保険者等の場合】
改定後
【リハビリテーション総合計画評価料】
1 リハビリテーション総合計画評価料1
イ 初回の場合
ロ 2回目以降の場合
2 リハビリテーション総合計画評価料2
イ 初回の場合
ロ 2回目以降の場合
300点
240点
<算定イメージ>
300点
240点
240点
196点
<標準的算定日数の1/3を経過する日>
起算日
リハビリ開始
1月目
リハビリ処方箋
計画書の説明・交付
評価料1(初回)の算定
多職種で共同して計画書を作成
2月目
計画書の説明・交付
評価料1(2回目以降)の算定
多職種で共同して計画書を作成
3月目
計画書の説明・交付
評価料2(初回)の算定
多職種で共同して計画書を作成
6
Ⅲ-4
質の高いリハビリテーションの推進-⑤
リハビリテーション総合計画評価料の見直し
リハビリテーション総合計画評価料の見直し
【計画書様式の簡素化】
⚫ リハビリテーション実施計画書と総合実施計画書を統合して、記載内容を簡素化する。
・総合計画評価料として算定できるのは、従前どおり多職種が共同で評価し計画書を作成した場合。
⚫ 計画書における、患者等の署名欄を廃止する。
【算定要件の変更】
⚫ 計画書の説明は、医師だけでなく、看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士でも可能とする※。
⚫ リハビリテーション総合計画評価料について、2回目以降に算定する点数を新設する。
※
回復期リハビリテーション病棟においては、引き続き医師による説明が必要。
現行
【リハビリテーション総合計画評価料】
1 リハビリテーション総合計画評価料1
(新設)
(新設)
2 リハビリテーション総合計画評価料2
(新設)
(新設)
【要介護被保険者等の場合】
改定後
【リハビリテーション総合計画評価料】
1 リハビリテーション総合計画評価料1
イ 初回の場合
ロ 2回目以降の場合
2 リハビリテーション総合計画評価料2
イ 初回の場合
ロ 2回目以降の場合
300点
240点
<算定イメージ>
300点
240点
240点
196点
<標準的算定日数の1/3を経過する日>
起算日
リハビリ開始
1月目
リハビリ処方箋
計画書の説明・交付
評価料1(初回)の算定
多職種で共同して計画書を作成
2月目
計画書の説明・交付
評価料1(2回目以降)の算定
多職種で共同して計画書を作成
3月目
計画書の説明・交付
評価料2(初回)の算定
多職種で共同して計画書を作成
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