よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和8年度診療報酬改定

Ⅲー4

質の高いリハビリテーションの推進

医療機関外における疾患別リハビリテーションの上限単位数の見直し
医療機関外における疾患別リハビリテーションの上限単位数
➢ 1日に3単位までとされている医療機関外での疾患別リハビリテーション料の上限実施単位数について、生活場
面を想定した訓練等の際に、より多くの時間をかけて実施する場合があることを鑑みて、一連の入院において、
更に合計3単位(特掲診療料の施設基準等別表第九の三に掲げる患者については6単位)までに限り、別に疾患
別リハビリテーションとみなすことができることとする。

現行

改定後

【第7部 リハビリテーション<通則>】
[算定要件]
6 届出施設である保険医療機関内において、治療又は訓練
の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リ
ハビリテーションとみなすことができる。
また、当該保険医療機関外であっても、以下の(1)から
(4)までを全て満たす場合は、1日に3単位に限り疾患別
リハビリテーションとみなすことができる。なお、訓練の
前後において、訓練場所との往復に要した時間は、当該リ
ハビリテーションの実施時間に含まない。

【第7部 リハビリテーション<通則>】
[算定要件]
6 届出施設である保険医療機関内において、治療又は訓練
の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リ
ハビリテーションとみなすことができる。
また、当該保険医療機関外であっても、以下の(1)から
(4)までを全て満たす場合は、1日に3単位に限り疾患別
リハビリテーションとみなすことができ、1日に3単位を
超えて当該保険医療機関外で疾患別リハビリテーションを
実施する必要がある場合、一連の入院期間において、合計
3単位(特掲診療料の施設基準等別表第九の三に掲げる患
者については6単位)に限り、別に疾患別リハビリテー
ションとみなすことができる。なお、訓練の前後において、
訓練場所との往復に要した時間は、当該リハビリテーショ
ンの実施時間に含まない。

<屋外でリハビリテーションを実施し算定できる最大の単位数の例>
入院○日目 入院○日目 入院○日目 入院○日目 入院○日目

3単位

3単位

3単位

3単位

3単位

屋外等で訓練して算定できるのは、1日3単位まで

・・・

・・・

入院○日目 入院○日目 入院○日目 入院○日目 入院○日目

3単位

4単位
(3+1単位)

3単位

5単位
(3+2単位)

3単位

・・・

・・・

1日3単位に加え、一連の入院期間中に計3単位(6単位)まで算定可能

11