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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-4-1
発症早期からのリハビリテーション介入の推進-①
発症早期のリハビリテーションの更なる推進
早期リハビリテーション加算の改定
➢ 入院直後における早期リハビリテーション介入を推進する観点から、早期リハビリテーション加算の評価及び算
定要件を見直し、入院後、3日以内の早期リハビリテーションを更に評価する。
現行
改定後
(例)【心大血管リハビリテーション料】
早期リハビリテーション加算
25点(30日目まで)
(例) 【心大血管リハビリテーション料】
早期リハビリテーション加算
60点/1単位(入院初日から3日目まで)
25点/1単位(入院4日目から14日目まで)
[算定要件]
入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、
発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のい
ずれか早いものから起算して30日を限度として、早期リハ
ビリテーション加算として、所定点数に加算する。
[算定要件]
入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、
入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリ
テーション加算として、所定点数に加算する。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、
転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。
※
他の疾患別リハビリテーション料についても同様
[算定イメージ]
発症等
3日目
早期リハビリテーション加算
60点/単位
14日目
早期リハビリテーション加算
急性期リハビリテーション加算
50点/単位
初期加算
45点/単位
30日目
25点/単位
休日リハビリテーション加算
25点/単位
※ 早期リハビリテーション加算、急性期リハビリテーション加算、初期加算及び休日リハビリテーション加算は、それぞれ算定要件を満たせば併算定できる。
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Ⅲ-4-1
発症早期からのリハビリテーション介入の推進-①
発症早期のリハビリテーションの更なる推進
早期リハビリテーション加算の改定
➢ 入院直後における早期リハビリテーション介入を推進する観点から、早期リハビリテーション加算の評価及び算
定要件を見直し、入院後、3日以内の早期リハビリテーションを更に評価する。
現行
改定後
(例)【心大血管リハビリテーション料】
早期リハビリテーション加算
25点(30日目まで)
(例) 【心大血管リハビリテーション料】
早期リハビリテーション加算
60点/1単位(入院初日から3日目まで)
25点/1単位(入院4日目から14日目まで)
[算定要件]
入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、
発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のい
ずれか早いものから起算して30日を限度として、早期リハ
ビリテーション加算として、所定点数に加算する。
[算定要件]
入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、
入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリ
テーション加算として、所定点数に加算する。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、
転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。
※
他の疾患別リハビリテーション料についても同様
[算定イメージ]
発症等
3日目
早期リハビリテーション加算
60点/単位
14日目
早期リハビリテーション加算
急性期リハビリテーション加算
50点/単位
初期加算
45点/単位
30日目
25点/単位
休日リハビリテーション加算
25点/単位
※ 早期リハビリテーション加算、急性期リハビリテーション加算、初期加算及び休日リハビリテーション加算は、それぞれ算定要件を満たせば併算定できる。
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