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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅰー2-5

診療報酬上求める基準の柔軟化ー④

質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進①
摂食嚥下機能回復体制加算の施設基準の見直し

➢ 摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準のうち、摂食嚥下支援チームの言語聴覚士の専従要件を見直し、
専任の従事者でも可とする。
現行

改定後

【摂食嚥下機能回復体制加算】
[施設基準]
1 摂食嚥下機能回復体制加算1に関する施設基準
(1) (摂食嚥下支援チームの構成員)
ア及びウ (略)
イ 摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経
験を5年以上有する看護師であって、摂食嚥下障害看
護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師又は
専従の常勤言語聴覚士

【摂食嚥下機能回復体制加算】
[施設基準]
1 摂食嚥下機能回復体制加算1に関する施設基準
(1) (摂食嚥下支援チームの構成員)
ア及びウ (略)
イ 摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経
験を5年以上有する看護師であって、摂食嚥下障害看
護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師又は
専任の常勤言語聴覚士

➢ 療養病棟で算定される摂食嚥下機能回復体制加算3の実績について、1及び2と同様に、経腸栄養から経口摂取
へ回復した患者についても算入可能とする。
現行
3 摂食嚥下機能回復体制加算3に関する施設基準
(3) 当該保険医療機関において中心静脈栄養を実施して
いた患者(療養病棟入院料1又は2を算定する病棟の入
院患者に限る。)のうち、嚥下機能評価を実施した上で
嚥下リハビリテーション等を行い、嚥下機能が回復し、
中心静脈栄養を終了した者の数の前年の実績が、2名以
上であること。

改定後
3 摂食嚥下機能回復体制加算3に関する施設基準
(3) 当該保険医療機関において、療養病棟入院料1又は
2を算定する病棟の入院患者における、ア及びイの前年
の実績の合計数が2名以上であること。
ア 中心静脈栄養を実施していた患者のうち、嚥下機能
評価を実施した上で嚥下リハビリテーション等を行い、
嚥下機能が回復し、中心静脈栄養を終了した者
イ 鼻腔栄養を実施していた患者又は胃瘻を造設してい
た患者のうち、嚥下機能評価を実施した上で嚥下リハ
ビリテーション等を行い、嚥下機能が回復し、経口摂
取のみの栄養方法を行う状態に回復した者
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