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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅰー2-5
診療報酬上求める基準の柔軟化ー⑤
病棟(入院料)において配置される療法士の業務の明確化
入院料において配置される療法士の業務範囲や兼任規定の明確化
➢ 地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料に規定する専従の
療法士等について、当該病棟の患者に対して必要がある場合、その他の区分番号に掲げる業務(退院時リハビリ
テーション指導料等)に従事できることを追記する。また、生活動作の指導等において必要な場合等を考慮し、
病棟の患者に対して、屋外など、病棟外で業務にあたることも可能であることを明確化する。
現行
改定後
【地域包括医療病棟入院料】
[算定要件]
(5) 当該病棟に専従の理学療法士等は、当該病棟の患者に
対し、以下に掲げる疾患別リハビリテーション等の提供等に
より、全ての入院患者に対するADLの維持、向上等を目的
とした指導を行うこととし、疾患別リハビリテーション料等
の対象とならない患者についても、ADLの維持、向上等を
目的とした指導を行うこと。このため、専従の理学療法士等
は1日につき6単位を超えた疾患別リハビリテーション料等
の算定はできないものとする。
【地域包括医療病棟入院料】
[算定要件]
(5) 当該病棟に専従の理学療法士等は、当該病棟の患者に
対し、以下に掲げる疾患別リハビリテーション等の提供等に
より、全ての入院患者に対するADLの維持、向上等を目的
とした評価・指導を行うこととし、疾患別リハビリテーショ
ン料等の対象とならない患者についても、ADLの維持、向
上等を目的とした評価・指導を行うこと。当該評価・指導に
おいて必要な場合、医科点数表第1章第2部第2節入院基本
料等加算、第2章第1部医学管理等、第3部第3節生体検査
料及び第7部第1節リハビリテーション料に掲げる各項目の
うち、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うことと
して認められている業務を、当該病棟の患者に対して行うこ
とは差し支えない。当該病棟の患者に対してADLの維持・
向上等を目的とした評価・指導を行うため、専従の理学療法
士等は1日につき6単位相当を超えた疾患別リハビリテー
ション料等の算定はできないものとする。なお、当該病棟の
患者に対する評価・指導等は、必要に応じて、病棟外又は屋
外等、配置された病棟以外の場所において実施することも可
能である。
➢ 療法士の配置が要件となっている入院料を算定する病棟内に、療法士の配置が要件となっている入院医療管理料
14
を算定する病室がある場合、両者の専従の療法士は兼任可能であることを明確化する。
Ⅰー2-5
診療報酬上求める基準の柔軟化ー⑤
病棟(入院料)において配置される療法士の業務の明確化
入院料において配置される療法士の業務範囲や兼任規定の明確化
➢ 地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料に規定する専従の
療法士等について、当該病棟の患者に対して必要がある場合、その他の区分番号に掲げる業務(退院時リハビリ
テーション指導料等)に従事できることを追記する。また、生活動作の指導等において必要な場合等を考慮し、
病棟の患者に対して、屋外など、病棟外で業務にあたることも可能であることを明確化する。
現行
改定後
【地域包括医療病棟入院料】
[算定要件]
(5) 当該病棟に専従の理学療法士等は、当該病棟の患者に
対し、以下に掲げる疾患別リハビリテーション等の提供等に
より、全ての入院患者に対するADLの維持、向上等を目的
とした指導を行うこととし、疾患別リハビリテーション料等
の対象とならない患者についても、ADLの維持、向上等を
目的とした指導を行うこと。このため、専従の理学療法士等
は1日につき6単位を超えた疾患別リハビリテーション料等
の算定はできないものとする。
【地域包括医療病棟入院料】
[算定要件]
(5) 当該病棟に専従の理学療法士等は、当該病棟の患者に
対し、以下に掲げる疾患別リハビリテーション等の提供等に
より、全ての入院患者に対するADLの維持、向上等を目的
とした評価・指導を行うこととし、疾患別リハビリテーショ
ン料等の対象とならない患者についても、ADLの維持、向
上等を目的とした評価・指導を行うこと。当該評価・指導に
おいて必要な場合、医科点数表第1章第2部第2節入院基本
料等加算、第2章第1部医学管理等、第3部第3節生体検査
料及び第7部第1節リハビリテーション料に掲げる各項目の
うち、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うことと
して認められている業務を、当該病棟の患者に対して行うこ
とは差し支えない。当該病棟の患者に対してADLの維持・
向上等を目的とした評価・指導を行うため、専従の理学療法
士等は1日につき6単位相当を超えた疾患別リハビリテー
ション料等の算定はできないものとする。なお、当該病棟の
患者に対する評価・指導等は、必要に応じて、病棟外又は屋
外等、配置された病棟以外の場所において実施することも可
能である。
➢ 療法士の配置が要件となっている入院料を算定する病棟内に、療法士の配置が要件となっている入院医療管理料
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を算定する病室がある場合、両者の専従の療法士は兼任可能であることを明確化する。