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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-4
質の高いリハビリテーションの推進-④
疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し
離床を伴わずに行うリハビリテーションの区分の新設
➢ より質の高いリハビリテーションを推進する観点から、疾患別リハビリテーション料について、訓練内容に応じ
た評価に見直す。具体的には、ベッド上のみでポジショニングや拘縮の予防を目的としたリハビリテーションの
みを行う場合について、減算及び算定単位数の制限を設ける。
【心大血管疾患リハビリテーション料】 ※他の疾患別リハビリテーション料についても同様
[算定要件]
注8 特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100
分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで
算定する。
<離床を行わずにリハビリテーションを行った場合に、減算及び2単位までの算定の対象となる患者>
特定の患者とは、個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる
目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者のうち、以下のいずれにも該当しないものをいう。
ア
減
算
等
の
対
象
外
イ
ウ
「A300」救命救急入院料等の治療室に係る入院料、疾患別リハビリテーションの注に規定する早期リハビリテーショ
ン加算、初期加算及び急性期リハビリテーション加算のいずれかを算定している患者(=急性期に算定する入院料や加算を
算定する患者)
患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難である15歳未満の小児患者。
患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難な患者であって、当該個別療法を3単位以上行うことが医学的に
必要であると医師が特に認めたもの。この場合においては、当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間の
リハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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Ⅲ-4
質の高いリハビリテーションの推進-④
疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し
離床を伴わずに行うリハビリテーションの区分の新設
➢ より質の高いリハビリテーションを推進する観点から、疾患別リハビリテーション料について、訓練内容に応じ
た評価に見直す。具体的には、ベッド上のみでポジショニングや拘縮の予防を目的としたリハビリテーションの
みを行う場合について、減算及び算定単位数の制限を設ける。
【心大血管疾患リハビリテーション料】 ※他の疾患別リハビリテーション料についても同様
[算定要件]
注8 特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100
分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで
算定する。
<離床を行わずにリハビリテーションを行った場合に、減算及び2単位までの算定の対象となる患者>
特定の患者とは、個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる
目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者のうち、以下のいずれにも該当しないものをいう。
ア
減
算
等
の
対
象
外
イ
ウ
「A300」救命救急入院料等の治療室に係る入院料、疾患別リハビリテーションの注に規定する早期リハビリテーショ
ン加算、初期加算及び急性期リハビリテーション加算のいずれかを算定している患者(=急性期に算定する入院料や加算を
算定する患者)
患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難である15歳未満の小児患者。
患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難な患者であって、当該個別療法を3単位以上行うことが医学的に
必要であると医師が特に認めたもの。この場合においては、当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間の
リハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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