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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑭

慢性心不全の再入院予防の評価の新設
心不全再入院予防継続管理料の新設

➢ 心不全治療による再入院予防を推進する観点から、急性心不全で入院した患者に対して、早期から多職種による介入を実施
し、退院後も必要な治療を地域で連携して実施した場合について、新たな評価を行う。
(新)心不全再入院予防継続管理料
1 心不全再入院予防継続管理料1
1,000点 (入院中1回に限り算定)
2 心不全再入院予防継続管理料2 6回目まで 700点 7回目以降 225点 (1年を限度として月に1回・外来で算定)
3 心不全再入院予防継続管理料3 6回目まで 400点 7回目以降 225点 (1年を限度として月に1回・外来で算定)
管理料1(入院中)















管理料2(外来)

管理料3(外来)

○一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限
る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出
○心不全再入院予防チーム(心不全指導の経験を3年(医師は5年)以上有する常勤の医師、看護師又は
保健師、管理栄養士)の設置 (いずれかは研修を修了した者であることが望ましい)
○常勤の薬剤師及び理学療法士の配置
○心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出
○院内職員、3を算定する保険医療機関等を対象とした研修会を年に各1回以上実施

○心不全再入院予防チーム(心不
全 指導の 経験を3 年 (医 師は5
年)以上有する医師、看護師又は
保健師、うち1名以上は常勤)の
設置
○栄養食事指導を行うことが可能
な体制の整備
○管理料1又は2の医療機関が主
催する研修会への参加

○心不全を主病とする患者に対し、以下を全て満た
す場合に算定
・心不全に対し、ガイドラインに基づいて心機能の
評価、原疾患の精査、リスク評価及び必要な治
療等を実施されていること。
・当該入院中に早期離床・リハビリテーション加算
又は心大血管疾患リハビリテーション料を算定
していること。
・当該入院中に入院栄養食事指導料又は薬剤管理指
導料のうち、いずれか1つを算定していること。

○初回算定日の6月以内に1又は
2を算定していた入院中の患者以
外の患者であって、心不全を主病
とするものに対し、ガイドライン
に基づき、治療効果の評価等を実
施し、必要な治療を継続して実施
した場合に算定

○初回算定日の6月以内に1を算定してい
た入院中の患者以外の患者であって、心不
全を主病とするものに対し、ガイドライン
に基づき、心不全再入院予防チームが治療
効果の評価等を実施し、薬物治療に加え、
医師の指示のもと、心不全に関する当該患
者に必要な療養指導、食事指導又は運動指
導のうちいずれかを1つ以上を個別に合計
30分以上実施した場合に算定

○ 心不全再入院予防チームは、心不全のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づき指導計画を作成する。心不全再入院予防チームは、心不
全のリスク要因に関する評価結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に添付又は記載

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