よむ、つかう、まなぶ。
13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和8年度診療報酬改定
Ⅰー2-5
診療報酬上求める基準の柔軟化ー④
質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進②
療養病棟における経腸栄養管理加算の見直し
➢ 療養病棟で、栄養摂取に係る適切なプロセスを経て経腸栄養を実施する場合に算定可能な経腸栄養管理加算につ
いて、当該病院へ入院前から中心静脈栄養で管理されていた患者は、その期間を問わず加算の算定を可能とする。
また、経口摂取が不可となった場合に、栄養摂取方法の決定に係る適切なプロセスを経て、中心静脈栄養ではな
く経腸栄養を選択した場合についても、加算の算定が可能であることを明確化する。
現行
改定後
【経腸栄養管理加算】
[算定要件]
(19) 「注11」に規定する経腸栄養管理加算の算定対象
となる患者は、次のア又はイに該当し、医師が適切な経
腸栄養の管理と支援が必要と判断した者である。経腸栄
養を行っている場合は、経口栄養又は中心静脈栄養を併
用する場合においても算定できる。ただし、入棟前の1
か月間に経腸栄養が実施されていた患者については算定
できない。
ア 長期間、中心静脈栄養による栄養管理を実施している
患者
【経腸栄養管理加算】
[算定要件]
(20) 「注11」に規定する経腸栄養管理加算の算定対象
となる患者は、次のア又はイに該当し、医師が適切な経
腸栄養の管理と支援が必要と判断した者である。経腸栄
養を行っている場合は、経口栄養又は中心静脈栄養を併
用する場合においても算定できる。
イ
経口摂取が不可能となった又は経口摂取のみでは必要
な栄養補給ができなくなった患者
ア
入院前から又は入院後2週間以上、中心静脈栄養によ
る栄養管理を実施しており、経腸栄養への移行を目的と
する場合
イ 経口摂取が不可能となった又は経口摂取のみでは必要
な栄養補給ができなくなり、入棟後に経腸栄養を開始し
た場合
16
Ⅰー2-5
診療報酬上求める基準の柔軟化ー④
質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進②
療養病棟における経腸栄養管理加算の見直し
➢ 療養病棟で、栄養摂取に係る適切なプロセスを経て経腸栄養を実施する場合に算定可能な経腸栄養管理加算につ
いて、当該病院へ入院前から中心静脈栄養で管理されていた患者は、その期間を問わず加算の算定を可能とする。
また、経口摂取が不可となった場合に、栄養摂取方法の決定に係る適切なプロセスを経て、中心静脈栄養ではな
く経腸栄養を選択した場合についても、加算の算定が可能であることを明確化する。
現行
改定後
【経腸栄養管理加算】
[算定要件]
(19) 「注11」に規定する経腸栄養管理加算の算定対象
となる患者は、次のア又はイに該当し、医師が適切な経
腸栄養の管理と支援が必要と判断した者である。経腸栄
養を行っている場合は、経口栄養又は中心静脈栄養を併
用する場合においても算定できる。ただし、入棟前の1
か月間に経腸栄養が実施されていた患者については算定
できない。
ア 長期間、中心静脈栄養による栄養管理を実施している
患者
【経腸栄養管理加算】
[算定要件]
(20) 「注11」に規定する経腸栄養管理加算の算定対象
となる患者は、次のア又はイに該当し、医師が適切な経
腸栄養の管理と支援が必要と判断した者である。経腸栄
養を行っている場合は、経口栄養又は中心静脈栄養を併
用する場合においても算定できる。
イ
経口摂取が不可能となった又は経口摂取のみでは必要
な栄養補給ができなくなった患者
ア
入院前から又は入院後2週間以上、中心静脈栄養によ
る栄養管理を実施しており、経腸栄養への移行を目的と
する場合
イ 経口摂取が不可能となった又は経口摂取のみでは必要
な栄養補給ができなくなり、入棟後に経腸栄養を開始し
た場合
16