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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲー4
質の高いリハビリテーションの推進
退院時リハビリテーション指導料の算定要件の見直し
退院時リハビリテーション指導料の見直し
➢ 退院時リハビリテーション指導料の対象患者について、当該保険医療機関での入院中に、疾患別リハビリテー
ション料等を算定した患者のみを対象とするよう規定を設ける。
現行
【退院時リハビリテーション指導料】
[対象患者]
当該保険医療機関に入院していた患者
改定後
【退院時リハビリテーション指導料】
[対象患者]
当該保険医療機関での入院中に、以下のいずれかを算定し
たもの
• 第7部リハビリテーションの第1節の各区分
• 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携
体制加算
• 以下の注に掲げる早期離床・リハビリテーション加算
「A301」
特定集中治療室管理料
「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料
「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料
「A301-4」小児特定集中治療室管理料
• 「A304」地域包括医療病棟入院料の注11に掲げる
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
10
Ⅲー4
質の高いリハビリテーションの推進
退院時リハビリテーション指導料の算定要件の見直し
退院時リハビリテーション指導料の見直し
➢ 退院時リハビリテーション指導料の対象患者について、当該保険医療機関での入院中に、疾患別リハビリテー
ション料等を算定した患者のみを対象とするよう規定を設ける。
現行
【退院時リハビリテーション指導料】
[対象患者]
当該保険医療機関に入院していた患者
改定後
【退院時リハビリテーション指導料】
[対象患者]
当該保険医療機関での入院中に、以下のいずれかを算定し
たもの
• 第7部リハビリテーションの第1節の各区分
• 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携
体制加算
• 以下の注に掲げる早期離床・リハビリテーション加算
「A301」
特定集中治療室管理料
「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料
「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料
「A301-4」小児特定集中治療室管理料
• 「A304」地域包括医療病棟入院料の注11に掲げる
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
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