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13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲー4
質の高いリハビリテーションの推進
疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限緩和対象患者の見直し
疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限緩和対象患者の見直し
➢ 疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数の上限が緩和される対象患者について、令和6年度改定で回復期
リハビリテーション病棟における運動器リハビリテーションの算定上限が6単位となった趣旨を踏まえ、上限単
位数の緩和対象を明確化する。
現行
改定後
【第7部 リハビリテーション】
[施設基準]
別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション
通則第4号に規定する患者
【第7部 リハビリテーション】
[施設基準]
別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション
通則第4号に規定する患者
• 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リ
ハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハ
ビリテーション料を算定するものを除く。)
• 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リ
ハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハ
ビリテーション料を算定するものを除く。)
• 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
• 脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の
日から六十日以内のもの
• 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期
歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリ
テーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料
(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器
リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)を算定するもの
• 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期
歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリ
テーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料
(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸
器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
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Ⅲー4
質の高いリハビリテーションの推進
疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限緩和対象患者の見直し
疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限緩和対象患者の見直し
➢ 疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数の上限が緩和される対象患者について、令和6年度改定で回復期
リハビリテーション病棟における運動器リハビリテーションの算定上限が6単位となった趣旨を踏まえ、上限単
位数の緩和対象を明確化する。
現行
改定後
【第7部 リハビリテーション】
[施設基準]
別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション
通則第4号に規定する患者
【第7部 リハビリテーション】
[施設基準]
別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション
通則第4号に規定する患者
• 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リ
ハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハ
ビリテーション料を算定するものを除く。)
• 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リ
ハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハ
ビリテーション料を算定するものを除く。)
• 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
• 脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の
日から六十日以内のもの
• 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期
歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリ
テーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料
(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器
リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)を算定するもの
• 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期
歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリ
テーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料
(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸
器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
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